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出向と派遣との違いについて教えて下さい

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  • 出向と派遣との違いについて教えて下さい

    当社の労働者を他社で出向として勤務してもらおうと思っていますが、出向ではなく派遣ではないかという指摘を受けました。出向と派遣との違いがよくわかりません。詳しく教えて下さい

    出向と派遣でそれぞれ違う特徴があります。


     「出向」と「派遣」について、特に在籍型出向の場合は、雇用契約が出向元や派遣元にあって、勤務地は他社であることは一緒なので、一見すると違いがわからないと思います。

     出向には「在籍型出向」と「移籍型出向」があります。
     在籍型出向は出向先の企業の指揮命令を受けて働きますが、雇用契約は出向先、出向元の両企業にあります。対して移籍型出向の場合は、出向元企業とは雇用契約がなくなり、出向先企業に指揮命令と雇用契約の両方が移ります。

     一方、派遣の場合は派遣元企業と雇用契約があり、派遣先企業において指揮命令を受けて働くという形になります。出向とは違い、実際に指揮命令を受けて働く企業とは雇用関係がありません。派遣労働は労働契約の中では特殊なものであるため、派遣事業については許可制となっており、許可がない企業が派遣労働を行うことができません。

     このように在籍型出向と派遣については、一見するとどちらも同じような働き方に見えます。よって、出向については以下4つの目的のいずれかで行う必要があります。

    1.関係会社において雇用機会を確保する場合
     これは出向元企業での雇用の継続が難しいが、関係会社では雇用の継続が可能な時に、労働者を離職させるのではなく、労働者の雇用機会の確保のために行う場合です。

    2.経営指導、技術指導の実施
     これは出向元企業において、経営や技術などを指導できる能力のある労働者が、関連会社にてその指導を行う場合です。

    3.職業能力開発の一環として行う
     これは2とは逆で、出向先の企業で教育を受ける目的で行う場合です。

    4.企業グループ内の人事交流の一環
     これは人材の過不足是正や、関連企業間での連携を強化する目的として行う場合です。

     このように出向は、出向として認められる場合に範囲があります。この4つの目的以外で出向という形をとって他社で労働させた場合、出向とは認められないという指導がなされる場合があります。その際は職業安定法第44条で定める「労働者供給事業」となり、職業安定法違反となります。正しい形で出向を行うようにしましょう。

回答した専門家
労務管理

立部 弘幸

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