同じ仕事で同じ給与?同一労働同一賃金の概要は?の相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

同じ仕事で同じ給与?同一労働同一賃金の概要は?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 同じ仕事で同じ給与?同一労働同一賃金の概要は?

    同一労働同一賃金という制度が開始されました。「同じ仕事をしていたら正社員でもアルバイトでも同じ給与になるということでしょうか?」

    結論からいうとそうではありません。要件がいくつかあるのです。


     同一労働同一賃金は令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から始まる改正短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律および同一労働同一賃金のガイドラインで考え方が定められました。
     同一企業内で正規社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員・派遣社員等)の間で待遇差について不合理な差別はしてはいけないというのが概要です。
     この不合理な取り扱いは言葉通りで合理的な説明ができれば問題がないとなります。その合理的な説明をするための要素として「職務の内容」と「職務の内容と配置の変更の範囲」がどの程度異なるのかという具体的な説明が必要となるのです。
     前者は仕事の内容(中核的業務。簡単にいうと労働時間の大半を占める仕事内容)と責任の程度(残業義務の有無や自身の決裁でどの程度までの契約の承認ができるのか等)のことをいい、後者は職種の転換(仕事内容の変更)・昇進・転籍・転勤等の有無(現在だけでなく将来的な可能性も含める)をいいます。

     正規社員と非正規社員を比べて仕事の内容や責任の程度が同じで職種の変更や転勤の可能性等が同じなら、均等(イコール)な待遇を実現しましょうというのが立付けです。
     また、仕事の内容が同じだけで責任の程度やその他の要素が異なるならば、均衡(バランス)がとれた待遇を実現してくださいというのが法の趣旨となります。

     よって、同じ仕事なら同じ給与になるという簡単なものものではないことがご理解を頂けたかと思料します。これらの待遇差を個別具体的に説明ができることを法律は求めています。対策をしっかり検討しましょう。

回答した専門家
人事、組織

鈴木 圭史

同一労働同一賃金(派遣先均等均衡・労使協定方式・就業規則・評価制度)の対策を...

大阪の玉造に関西弁が得意分野の社会保険労務士事務所を起業して12年を超えました。
ヤフー知恵袋等のQ&Aサイトで専門家回答ランキング1位を記録したこともあります。難解なものをいかに端的かつ簡単に説明するのかを常に考え、問題解決のドラフトをご提案することを理念に事業を運営しています。
また、健康経営が叫ばれている昨今ですので健康第一です。「NO暴飲暴食!・YES働き方改革!」をともに推...

ライセンス

社会保険労務士

重点取扱分野

●労務相談・IPO支援・労働者派遣・職業紹介事業の許可申請

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る