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同一労働同一賃金という制度が開始されました。「同じ仕事をしていたら正社員でもアルバイトでも同じ給与になるということでしょうか?」
結論からいうとそうではありません。要件がいくつかあるのです。
同一労働同一賃金は令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から始まる改正短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律および同一労働同一賃金のガイドラインで考え方が定められました。
同一企業内で正規社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員・派遣社員等)の間で待遇差について不合理な差別はしてはいけないというのが概要です。
この不合理な取り扱いは言葉通りで合理的な説明ができれば問題がないとなります。その合理的な説明をするための要素として「職務の内容」と「職務の内容と配置の変更の範囲」がどの程度異なるのかという具体的な説明が必要となるのです。
前者は仕事の内容(中核的業務。簡単にいうと労働時間の大半を占める仕事内容)と責任の程度(残業義務の有無や自身の決裁でどの程度までの契約の承認ができるのか等)のことをいい、後者は職種の転換(仕事内容の変更)・昇進・転籍・転勤等の有無(現在だけでなく将来的な可能性も含める)をいいます。
正規社員と非正規社員を比べて仕事の内容や責任の程度が同じで職種の変更や転勤の可能性等が同じなら、均等(イコール)な待遇を実現しましょうというのが立付けです。
また、仕事の内容が同じだけで責任の程度やその他の要素が異なるならば、均衡(バランス)がとれた待遇を実現してくださいというのが法の趣旨となります。
よって、同じ仕事なら同じ給与になるという簡単なものものではないことがご理解を頂けたかと思料します。これらの待遇差を個別具体的に説明ができることを法律は求めています。対策をしっかり検討しましょう。