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定年退職する社員を、嘱託で再雇用します。年次有給休暇の付与日数は新規採用と同様に扱うのでしょうか?また、定年前に付与された年次有給休暇は繰り越せないのでしょうか?
再雇用でも勤続年数は通算し、年休は繰り越しします。
年次有給休暇の付与については、労働基準法第39条に「雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤」した者に対し付与されると定められています。
この継続勤務について、行政通達は、「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」として、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合も含む)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでない」と示しています(昭和63年3月14日基発150号)。
したがって、定年退職日と再雇用日との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が切れている状態があったと認められる場合を除き、勤務は継続しているとみなされ、年次有給休暇は定年前からの勤続年数を通算した付与日数を与えます。
年次有給休暇について勤続年数が通算する場合には、定年前に付与された未消化の年次有給休暇についても2年間の時効(労働基準法第115条)で消滅するまでは使う権利がありますので、定年再雇用後にも未消化の年次有給休暇は繰り越しする取扱いをします。
なお、再雇用後の所定労働時間が週30時間未満に減った場合、再雇用後に到来する年休付与日で付与される年次有給休暇の日数は比例付与の対象になります(労働基準法施行規則第24条の3)。例えば、勤続年数20年で定年前の年次有給休暇は20日であった人が、週30時間未満かつ週4日勤務の再雇用になった後に付与される年次有給休暇は15日となります。