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パートやアルバイトにも年次有給休暇を与えなければならないか?

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  • パートやアルバイトにも年次有給休暇を与えなければならないか?

    弊社では、正社員だけでなくパートやアルバイトも雇用しています。正社員には年次有給休暇を与えていますが、パートやアルバイトにも年次有給休暇を与える必要はあるのでしょうか?

    要件に該当すれば、年次有給休暇を与えなければなりません。


    使用者は、その雇い入れの日から起算して6カ月間、継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
    継続勤務年数ごとの付与日数は表1の通りです。

    表1 継続勤務年数ごとの付与日数

    継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
    付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

    パートやアルバイトに対しても原則として同様に扱うことが求められています。
    ただし、所定労働日数等が少ない労働者の年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者とのバランスを考慮して定められた日数とされており、これを「比例付与」と呼びます。比例付与の対象となるのは、①②いずれにも該当する労働者です。

    • ①週所定労働日数が4日以下
      または 年間所定労働日数が216日以下
    • ②週所定労働時間が30時間未満

    比例付与の場合の付与日数は表2の通りです。

    表2 比例付与の場合の付与日数

    週所定労働
    日数
    年間所定労働
    日数
      継続勤務年数
    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
    4日 169日~216日 付与日数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
    3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
    2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
    1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

    従いまして、①②に該当しない労働者については、表1に従い年次有給休暇を付与する必要があります。
    たとえば、1日の所定労働時間が4時間、週所定労働日数が5日のパートについては、①を満たさないため、比例付与の要件は満たさず、原則(表1)に従い年次有給休暇を付与する必要があります。

    パートだから年次有給休暇は発生しない、与えなくてよい、と時折耳にしますが、これは誤りです。今一度、御社のパート・アルバイトの週所定労働時間・週所定労働日数等を見直していただき、適切に年次有給休暇を付与するようにしてください。

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