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有期労働契約の無期転換ルールとその特例

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  • 有期労働契約の無期転換ルールとその特例

    契約社員をこの度雇入れることにしました。1年契約とし、更新していこうと思いますが、特に問題はありませんか?

    通算契約期間が5年を超えると無期転換申込権が発生しますのでご留意ください。


    同一の使用者との間で有期労働契約が1回以上更新されている場合において、通算契約期間が5年を超えるとき、従業員が申し込むことによって無期労働契約に転換されます。使用者の意思にかかわりなく転換されますので、ご留意ください。なお、この通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始された有期労働契約が対象となります。有期労働契約から無期労働契約に転換された後の労働条件は、申し込み時の有期労働契約と同一のものとなるのが原則です。つまり、期間の定めに関してのみ異なった扱いとなるということです。
     さて、この無期転換のルールですが、平成26年4月1日以降一定の対象者に適用する場合の特例が新たに定められ施行されています。
    ①研究者や教員等に関する特例(平成26年4月1日より施行)
     大学等や研究開発法人において有期労働契約を締結している教員等、研究者は無期転換申込権発生までの期間が10年となります。
    ②専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特例(平成27年4月1日より施行)
     対象となるのは、5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期労働契約者となり、労働契約の期間が認定された期間(上限は10年)を超えた時点で、無期転換申込権が発生します。ただし、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等の適切な雇用管理を実施するための計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
    ③定年後に有期労働契約で継続雇用される高年齢者に関する特例(平成27年4月1日より施行)
     定年後の継続雇用されている期間は通算契約期間に含めないため、無期転換申込権は発生しないこととなります。ただし、このケースにおいても配置、職務および職場環境に関する配慮等の適切な雇用管理を実施するための計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
    はじめにご説明した、通算契約期間5年で無期転換申込権が発生することを念頭に置いて、特例の場合も含めた対応をお考え頂ければと思います。

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