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新しい商品やサービスについて使用する商標名を決める前に、他人の商標権を侵さないため何を確認しなければなりませんか?
他人の登録商標と類似していないことを確認します。
他人の商標権を侵さないためには、特許庁のデータベースに掲載されている商標公報のうち、自分が使用を予定している商標と類似する登録商標のものがないことを確認します。データベースには、特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)からアクセスします。
J-Plat Patのサイト:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
類似する商標の有無を確認するには、1)呼び方である「称呼」の類似する商標を検索する方法と、2)一致する文字列を含む商標を検索する方法とがあります。また、3)図形の場合は、別途に調査を行う必要があります。
1)称呼検索
称呼検索のページにおいて呼び方を入力します。例えば、産創館という商標であれば片仮名で「サンソウカン」と入力します。
このとき、商品・役務(サービス)の区分又は類似群コードを入力する必要があります。商標は、その商標を使用する商品又は役務毎に権利が設定されます。法令は、全ての商品・役務を第1類から第45類の区分に分けて、どんな商品又は役務をどの区分に属するものとするかを決めています。よって、使用を予定している商品・役務の区分について、称呼の類似する登録商標が載っていないことを確認することになります。
法令の定める区分を確認するには、特許庁による類似商品・役務審査基準をご覧ください。(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm)
もし、使用を予定されている商品・役務の区分において、称呼の類似する登録商標が存在するときは、さらに詳しい調査が必要となりますので、産創館の経営相談室(あきない・えーど)や、お近くの弁理士にご相談されることをお奨めします。
2)文字列の一致
商標出願・登録情報のページにおいて、使用を予定している商標の文字列を入力します。例えば、上で述べた称呼が類似しないときでも、特徴的な文字列の部分が他人の登録商標、または、他人の登録商標の一部と似通うときは全体として類似する場合があります。よって、特に特徴的な文字列を「?」と「?」とで挟むようにして、部分一致する登録商標の有無を確認します。
3)図形
使用を予定する商標が図形の場合、図形の登録商標の検索をJ-Plat Patを通じて行うことは可能です。しかし、図形の特定の仕方が複雑なことから、併せて専門の調査会社か、お近くの弁理士にご相談されることをお奨めします。