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雑貨販売を行う店を10年以上運営していますが、近々、この雑貨店を運営する会社を設立する予定です。店の名前とは異なる社名を考えていますが、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
店名・会社名ともに商標登録を行いましょう。
(1)店名についての注意点
商標登録は、商品又は役務(サービス)を指定商品又は指定役務とすることが可能です。
雑貨販売など小売等役務についても、平成19年4月施行の商標法改正により指定役務とすることが可能となっています。
そして、我が国の商標法は、先に商標登録出願を行った者が優先する先願主義を原則としています。
したがって、既に使用している店名であっても、これと同一又は類似する商標が他人により登録された場合には、他人の商標権侵害にあたることがあります。
なお、小売等役務に関しては、上記の施行日以前から継続して使用されている商標であれば、一定の要件をみたせば継続的に使用することが可能となる(継続的使用権)場合があります。ただし、この継続的使用権が成立するための要件をみたしていることを使用者が証明できなければ、商標権侵害が成立し、商標権者から差止請求・損害賠償請求がなされてしまう危険があります。
ですから、商標登録を行うことにより、安全に店名を使用し続けられるようにしておくべきでしょう。
商標登録出願を行う場合の指定商品又は指定役務には、店舗にて現在取り扱っている商品に加え、将来的に取り扱う可能性のある商品の小売等役務も含めておく必要があります。
(2)会社名についての注意点
店名と会社名とが異なる場合、店名に比べて、会社名がホームページや広告などに表示される頻度は低く、お客さん(需要者)の認知度も低いのが一般的であろうと思われます。
しかし、まったく表示されないのではなく、店舗運営者としてホームページや広告に表示されたり、名刺や販促グッズに表示される可能性があるでしょう。
そこで、会社名についても、安全に使用できるよう商標登録を行うべきでしょう。
なお、会社名は法人登記において商号として登録されていますが、これと商標とはまったく別の制度です。商号として登記されているからといって、商標としての使用の安全性が確保されるわけではありません。