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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

新規ビジネスを始める際、どのような知的財産の調査が必要ですか?

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  • 新規ビジネスを始める際、どのような知的財産の調査が必要ですか?

    新規ビジネスを始めるにあたって、知り合いから、他人の権利に抵触しないよう知的財産の調査をした方がよいとアドバイスを受けました。何を対象に調査を行えばよいでしょうか?

    調査すべき「対象」を理解し、自社に関係する権利・出願の調査を行います。


    知的財産に関して調査すべき対象は、次の3つに分類されます。括弧内は、権利の名称です。
    ・発明/考案 (特許権/実用新案権)
    ・商標 (商標権)
    ・デザイン・意匠 (意匠権)
    これらの対象は、知的財産権として、特許庁に登録できます。知的財産権は、権利者以外を排除することが可能な権利であり、他人の権利に抵触した場合は、新規ビジネスの停止を余儀なくされる場合があります。そのため、新規ビジネスの開始前は、新規ビジネスに関係する「権利」の調査が必要です。また、特許庁で審査段階にある「出願」も、審査に合格した場合に権利が発生するため、調査が必要です。
    これらの調査は、「特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)」というWEBサイトで行うことができます。調査を行うためには、上記の3つの対象を理解する必要があります。

    <発明/考案>
    発明と考案は、ともに「課題・問題点を解決するためのアイデア」であり、実質的に同じです。特許権の保護対象を「発明」と言い、実用新案権の保護対象を「考案」と言います。従来にはない新規なアイデア(世界初のアイデア)が、特許権/実用新案権で保護されます。そのため、新規ビジネスに、新規なアイデア(器具・装置、アプリ、機能、方法など)が含まれている場合、そのアイデアを対象とした調査が必要です。なお、上述の「特許情報プラットフォーム」では、発明と考案を一緒に検索することができます。

    <商標>
    商標は、商品・サービスの「目印」となるもので、多くの会社が関係します。具体的には、社名(又は、株式会社を省略した略称)、店名、商品名、サービス名、ブランド名、又は、ロゴなどが、商標に該当する可能性があります。商標は、商品又はサービスと紐づいて権利が発生します。例えば、新規ビジネスにおいて、「ABC」との名称で“文房具”を販売する場合、“文房具”の関連分野で、「ABC」と同一又は類似の商標について、権利・出願がないかを調査します。

    <デザイン・意匠>
    知的財産の分野では、“物品に施されたデザイン”を「意匠」と言います。意匠(デザイン)は、製品・部品などの物品の形状、模様又は色彩により構成されます。意匠権では、有体物のデザインだけでなく、画面デザインも保護対象です。新たなビジネスに従来にはない新規なデザインが含まれている場合、そのデザインを対象とした調査が必要です。

    何れの調査も、早い段階で行うことが望ましいです。例えば、サービス名を記載したチラシを作成する場合、チラシの印刷後に他社の権利が見つかった場合、チラシを廃棄せざるを得なくなります。
    なお、各対象については、他社の権利に抵触しないことを確認した後、自らの権利取得についても検討が必要です。

回答した専門家
知的財産

大池 聞平

特許に関して「出願できるか否か」や「出願する価値があるか」のご相談ならお任せ...

私の特徴は、特許事務所とベンチャー企業の両方で知財の実務経験があることです。ベンチャー企業では、社長の近くでマネージャとして仕事をしていました。この経験は、「経営者のお考え」や「中小企業のビジネス」を理解する上で大いに役立っています。「特許出願をお考えの方」や「知的財産をビジネスの武器の1つにしたいとお考えの方」のご相談に対し、これまでの経験を活かしビジネス視点でアドバイスをさせて頂きます。

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