今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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独自製品を作った場合に「特許を取得した方がよい」とのアドバイスを受けることがありますが、知的財産の面でどのような事項に注意する必要があるでしょうか?
権利取得以外に、他人の権利や秘密保持などに注意が必要です。
独自製品として、従来にはない新規なものを企画・開発する場合、自らの権利取得以上に、他人の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。
独自製品が、例えば、新しい機能を有している場合や、性能を高める工夫をしている場合は、他人の特許権や実用新案権に注意する必要があります。また、独自製品が、従来にはない新しい形状を有している場合は、意匠権に注意する必要があります。
これらの知的財産権は、「特許情報プラットフォーム」という無料データベースを利用して調査をすることができます。この特許情報プラットフォームでは、実用新案や意匠の場合は、権利になったものだけが公開されますが、特許の場合は、今後に権利が発生する可能性があるもの(つまり、審査結果が出る前の出願)も公開されます。
なお、特許になるのは高度な技術というイメージを持たれている方がいるかもしれませんが、特許のハードルは一般の方が思っているほど高くはなく、従来にはない製品の場合は、特許調査をすることが望ましいです。
また、意匠権について、デザイン性が高くない場合でも製品形状が新しい場合は、権利取得できる可能性があるため、デザイン性が高くないから調査が不要とはなりません。
仮に他人の知的財産権を侵害した場合、販売停止(差止め)や損害賠償を求められる虞があります。販売停止を請求された場合、自らの製品の設計を変更して侵害を回避できる場合もありますが、そうではない場合はこれまでの投資が無駄となります。
次に、自らが権利を取得するにあたっては、少なくとも出願を行うまでは、発明の内容やデザインを秘密にしておく必要があります。例えば、試作品の製作を外部に委託する場合、秘密保持契約を結ぶことが望ましいです。大手企業であれば、必ずと言っていいほど秘密保持契約を結びます。
また、社外の人が開発に絡む場合は、例えば、試作品の改良点を社外の人が気付く可能性があります。この場合、社外の人が、法律上は発明者となり、何も契約がなければ、特許出願できる権利を保有することになります。そのため、知的財産権の帰属に関する契約についても注意が必要です。
(回答日:2024年10月15日)