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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

独自製品を企画・開発するにあたって知的財産の面で注意することは?

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  • 独自製品を企画・開発するにあたって知的財産の面で注意することは?

    独自製品を作った場合に「特許を取得した方がよい」とのアドバイスを受けることがありますが、知的財産の面でどのような事項に注意する必要があるでしょうか?

    権利取得以外に、他人の権利や秘密保持などに注意が必要です。



     独自製品として、従来にはない新規なものを企画・開発する場合、自らの権利取得以上に、他人の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。
     独自製品が、例えば、新しい機能を有している場合や、性能を高める工夫をしている場合は、他人の特許権や実用新案権に注意する必要があります。また、独自製品が、従来にはない新しい形状を有している場合は、意匠権に注意する必要があります。
     これらの知的財産権は、「特許情報プラットフォーム」という無料データベースを利用して調査をすることができます。この特許情報プラットフォームでは、実用新案や意匠の場合は、権利になったものだけが公開されますが、特許の場合は、今後に権利が発生する可能性があるもの(つまり、審査結果が出る前の出願)も公開されます。
     なお、特許になるのは高度な技術というイメージを持たれている方がいるかもしれませんが、特許のハードルは一般の方が思っているほど高くはなく、従来にはない製品の場合は、特許調査をすることが望ましいです。
     また、意匠権について、デザイン性が高くない場合でも製品形状が新しい場合は、権利取得できる可能性があるため、デザイン性が高くないから調査が不要とはなりません。
     仮に他人の知的財産権を侵害した場合、販売停止(差止め)や損害賠償を求められる虞があります。販売停止を請求された場合、自らの製品の設計を変更して侵害を回避できる場合もありますが、そうではない場合はこれまでの投資が無駄となります。
     次に、自らが権利を取得するにあたっては、少なくとも出願を行うまでは、発明の内容やデザインを秘密にしておく必要があります。例えば、試作品の製作を外部に委託する場合、秘密保持契約を結ぶことが望ましいです。大手企業であれば、必ずと言っていいほど秘密保持契約を結びます。
     また、社外の人が開発に絡む場合は、例えば、試作品の改良点を社外の人が気付く可能性があります。この場合、社外の人が、法律上は発明者となり、何も契約がなければ、特許出願できる権利を保有することになります。そのため、知的財産権の帰属に関する契約についても注意が必要です。

    (回答日:2024年10月15日)

回答した専門家
知的財産

大池 聞平

特許に関して「出願できるか否か」や「出願する価値があるか」のご相談ならお任せ...

私の特徴は、特許事務所とベンチャー企業の両方で知財の実務経験があることです。ベンチャー企業では、社長の近くでマネージャとして仕事をしていました。この経験は、「経営者のお考え」や「中小企業のビジネス」を理解する上で大いに役立っています。「特許出願をお考えの方」や「知的財産をビジネスの武器の1つにしたいとお考えの方」のご相談に対し、これまでの経験を活かしビジネス視点でアドバイスをさせて頂きます。

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弁理士

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