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わが社の商品名について他人が商標登録を受けてしまいました。

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  • わが社の商品名について他人が商標登録を受けてしまいました。

    わが社の主力商品に商品名として長年付している商標と同じ商標について、知らない会社(A社)が商標登録を受けたことを知りました。これまで通りに商標を使うにはどうすれば良いでしょうか。

    その商標権が及ぶ範囲と、対抗手段の有無を調べます。


     A社が商標登録を受けたのに対し、その商標権がわが社の行為に及ぶかどうかを調べます。もし権利が及ぶ場合は、その登録を特許庁に取消してもらうための手段を検討します。
    1.商標権の及ぶ範囲について
     A社の権利の一つは、登録時に指定した商品・役務について、A社が登録商標を独占して使用する権利(専用権)です。また、もう一つの権利は、指定したものと類似する商品・役務について、登録商標を使用する行為を禁止する権利(禁止権)です。
     よって、わが社の商品が、A社の指定商品等と非類似のときは、わが社の行為にA社の権利が及ばず、これまで通りの商標を使用することができます。その一方で、A社の指定商品等と類似のときに問題となります。
    2.わが社の商標が有名な場合について
     わが社の主力商品を表示する商標としてユーザーの間に広く認識されている(周知である)ときにA社がこの商標を出願しても、商標登録を満たさないために本来は拒絶されるべきです。しかし、審査段階において審査官はわが社の商標が周知であるかどうかを知る術がありません。
     そこで、A社の商標掲載公報の発行後、直ぐにその公報に気付いたときは、発行日から2か月以内に、証拠の提出とともに上記の周知性を主張して登録異議の申立てをすることができます。申立理由が認められ、取消決定が確定するときは商標権が遡及して消滅します。また2か月の経過後も、商標登録の無効審判を請求することもできます。
    3.A社が登録商標を使用していない場合について
     継続して3年以上日本国内においてA社又はA社のライセンシーが登録商標を使用していないときは、商標登録を取り消すための審判(不使用取消審判)を請求することができます。従って、A社が権利の上に胡坐をかいているだけのとき、将来的に商標権を消滅させることができます。

     なお、1〜3の何れの場合においても、自らが商標登録を受けることにより、今後重複する範囲において他社(B社)が商標登録を受けることを防ぐことができます。

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