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最近、「商標登録」は大事とよく言われますが、どのようにすれば商標を登録できるのか基本的なことを教えてください。
特許庁への出願手続き、審査を経て商標登録されます。
まず「商標」とは、商品・サービスの目印として機能するものです。例えば大阪産業創造館の目印としては、“産創館”の文字が使用されています。商標には、①文字の商標、②図形(ロゴ)の商標、③文字と図形を結合させた商標などのパターンがあります。
これらの商標は、特許庁に登録することができます。この登録のことを「商標登録」と言い、商標が登録されると、商標を保護する権利として「商標権」が発生します。
商標登録までの流れとしては、まず商標登録をしたい人(法人・個人)が出願人となって、特許庁に対し出願手続き(書類の提出)を行うことが必要です。特許庁では、出願手続きがなされると、出願の内容に対し審査がなされ、法律(商標法)で定められた不登録理由(「拒絶理由」と言います。)がなければ、「登録査定(合格通知)」が発行されます。そして、出願人が特許庁に登録料を納付することで、特許庁にて商標の登録がなされます。
また、上述の拒絶理由がある場合は、いきなり不合格にはなりません。拒絶理由の内容が記載された通知書が発行され、出願人に対し意見を述べる機会が与えられます。そして、出願人の意見を踏まえて再び審査がなされ、拒絶理由が解消すれば「登録査定」が発行され、拒絶理由が解消しなければ「拒絶査定(不合格通知)」が発行されます。
出願手続きの書類には、①登録したい商標と共に、②商標を使用する又は今後使用する可能性がある商品・サービスも記載します。商標権の権利範囲は、①商標、及び、②商品・サービスにより定まるためです。具体的に権利範囲は、①商標が同一又は類似で、且つ、②商品・サービスも同一又は類似の場合にまで及びます。なお、商品が類似する例を挙げると、ビールに対し発泡酒は類似します。
商標登録を検討する場合、出願手続きに先立って商標調査を行うことが必要です。代表的な拒絶理由としては、先に出願された他人の登録商標と同一又は類似で、商品・サービスも同一又は類似のものが存在している場合、商標登録を受けることができません。この場合、登録したい商標を使用すると、他人の商標権を侵害することにもなるため注意が必要です。このことを踏まえると、商標調査は、商標登録を検討するタイミングではなく、使用する商標を決めるタイミングで行うことが必要です。
最後に、ビジネスで商標を使用していくと、商標(目印)を介して自社や自社商品の認知度が高まっていき、商標の価値も高まってきます。価値が蓄積していく商標を保護すること、これが商標登録の目的の1つとなります。