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会社設立時に支払った費用は経費にできますか?領収書は残しておいた方がよいですか?
創立費や開業費等、経費にできるものがありますので、領収書はぜひ残しておきましょう。
(法人の場合)
会社設立時に支出したもので経費にできるものは、以下の項目になります。
① 創立費、開業費
創立費、開業費に該当する支出については、設立から5年内で経費にすることが可能です。
創立費・・・法人を法律的に設立するために生じた費用
(例)定款等作成のための費用、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、その他法人設立事務に関する必要な費用
開業費・・・法人設立後、事業を開始するまでに開業のために「特別に支出した」費用
特別に支出した費用の具体例としては、次のようなものがあります。
・印鑑や名刺の作成費用。チラシなどの広告宣伝費
・会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
・交際費・接待費(打ち合わせのための食事代など)
・旅費交通費
・調査費
創立費、開業費とも、5年(60ヶ月)内であればいつでも経費にできます。例えば、開業年度に全額経費にすることも可能ですし、5年内であれば、毎年経費に計上する金額を自由に設定することも可能です。例えば、開業初年度は利益が少なかったので経費に計上しないで、ようやく利益の出始めた3年後から全額必要経費にして節税しようってことも可能です。結構融通が利きますね。
② 地代家賃や電気代などの「経常的な費用」
これらは、原則として設立事業年度の経費にできます。
③ 固定資産(たとえばパソコンや備品など)
通常の固定資産と同様に、各耐用年数により経費に計上します。なお、10万円未満の少額固定資産については、一括費用計上できます。
④ 開業前等に購入した商品等
設立初年度に仕入高で計上することで経費計上が可能です。
本記事の内容は投稿時点(平成26年7月21日)での税法、会計基準その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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