経営お道具箱|経営相談室|大阪の中小企業支援。大阪産業創造館(サンソウカン)

中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)

大阪産業創造館・経営相談室
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>2.LLPの設立>組合契約書の作成
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

LLPの設立(LLPの特徴) > 組合契約書の作成 | 出資の履行 | 組合登記申請 |

2.LLPの設立

組合契約書の作成

前記特徴で示したとおり、内部自治として組合契約書の内容の自由度が高いだけに、LLPの組織構成や権利義務、利益の配当、リスクヘッジ等の方法などについてのルールを組合員全員の同意もとで立ち上げ前に十分に協議を行い、組合員互いの意思疎通がLLPを成功させるためには非常に重要だと思われます。

組合契約書には下記の事項があります

「絶対的記載事項」
これらの事項が記載されていないと 組合契約としての効力がないと規定されています。
「相対的記載事項」
組合契約に定めなければその効力を生じない事項です。
「任意的記載事項」
上記事項のいずれにも該当しない事項で、法令等に違反しないかぎり自由に規定できる事項です。

組合契約書の絶対記載事項は以下の通りです。

  1. 組合の事業
  2. 組合の名称
  3. 組合の事務所の所在地
  4. 組合員の氏名または(法人の場合は)名称及び住所
  5. 組合契約の効力が発生する年月日
  6. 組合の存続期間
  7. 組合員の出資の目的とその価額
  8. 組合の事業年度

○組合契約書(参考例)→組合契約書社員の住所・氏名組合財産の管理方法損益分配

※組合契約書について公証人の認証は不要です。

※組合の事業について,その範囲を客観的に確認できる程度に具体的に,かつ,何人にも理解できるよう明確に記載して下さい。また一定の業務については目的とすることが出来ないので、法務局又は専門家に事前にご相談ください。

前のページへ戻る