
前記特徴で示したとおり、内部自治として組合契約書の内容の自由度が高いだけに、LLPの組織構成や権利義務、利益の配当、リスクヘッジ等の方法などについてのルールを組合員全員の同意もとで立ち上げ前に十分に協議を行い、組合員互いの意思疎通がLLPを成功させるためには非常に重要だと思われます。
組合契約書には下記の事項があります
- 「絶対的記載事項」
- これらの事項が記載されていないと 組合契約としての効力がないと規定されています。
- 「相対的記載事項」
- 組合契約に定めなければその効力を生じない事項です。
- 「任意的記載事項」
- 上記事項のいずれにも該当しない事項で、法令等に違反しないかぎり自由に規定できる事項です。
組合契約書の絶対記載事項は以下の通りです。
- 組合の事業
- 組合の名称
- 組合の事務所の所在地
- 組合員の氏名または(法人の場合は)名称及び住所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 組合の存続期間
- 組合員の出資の目的とその価額
- 組合の事業年度
○組合契約書(参考例)→組合契約書、社員の住所・氏名、組合財産の管理方法、損益分配
※組合契約書について公証人の認証は不要です。
※組合の事業について,その範囲を客観的に確認できる程度に具体的に,かつ,何人にも理解できるよう明確に記載して下さい。また一定の業務については目的とすることが出来ないので、法務局又は専門家に事前にご相談ください。
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