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組合財産の管理方法
 
<別紙2>

組合財産の管理方法

  1. 本組合の組合財産は、その種類により以下の方法により組合員の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して、財務担当組合員により管理されるものとする。
    1. 不動産
      有限責任事業組合法第74条に基づく共有物分割禁止の不動産登記を備えるものとする。
    2. 特許
      本組合の共有財産であることを付記した特許登録を備えるものとする。
    3. その他登記又は登録が可能な財産
      本組合の名称を付記した登記又は登録を備えるものとする。但し、法令上かかる登記又は登録が許容されていない場合には、総組合員による共有名義の登記又は登録を備えるものとする。
    4. 株券その他の有価証券
      証券番号その他本組合の保有に係る有価証券を特定するために必要な事項を本組合の会計帳簿に記載し又は記録するものとする。
    5. 金銭
      総合口座に入金して管理するものとする。
    6. 特定物
      本組合の所有にかかるものであることを示すシールその他の識別票を付するものとする。
    7. 不特定物
      財務担当組合員が適切と認める方法により記録を保管するものとする。
    8. その他の財産
      財務担当組合員が適切と認める方法により管理するものとする。
  2. 質権、譲渡担保権その他の担保権又はその他前号以外の権利を組合財産とする場合、その管理方法は前号に準ずるものとする。
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