組合契約書に記載された内容に基づいて各組合員が出資します。
・金銭出資を出資の目的とした場合
具体的には,以下のものが登記添付書類に該当します。
- 払込金融機関が発行する出資払込金受入証明書
- 銀行等に設けられた組合員の口座への振込みによって払込みがされた場合には,組合員作成の払込みの全部の履行を証する書面に取引明細表等当該銀行等が作成した書面又は当該銀行等における口座の預金通帳の写しのいずれかを合綴したもの
・金銭以外の財産(資産計上可能なものである必要があります)を出資の目的とした場合
出資の目的である財産の引継書等が登記の添付書類に該当します。
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上記出資の履行が完了し、組合契約の効力が生じたときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所においては3週間以内に登記をしなければなりません。 |
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