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弊社は食品メーカーであり、多くの納品先と継続的売買契約(取引基本契約)を締結しています。市場環境の変化もあり、契約書の見直しに着手しています。どのような点を考慮すべきでしょうか。
不可抗力・履行中断に関する条項を中心に、取引条件全体を見直すことが重要です。
取引基本契約書は、平常時には問題が表面化しにくい一方、感染症の流行や災害、社会情勢の変化などの非常事態が発生した場合に、事業継続へ大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、以下の点を中心に、契約内容が自社の事業実態やリスクに合っているかを確認することが重要です。
1.不可抗力条項の確認・見直し
まず、不可抗力が発生した場合に責任を免除する条項が設けられているかを確認します。そのうえで、不可抗力の内容として、天災、戦争、暴動、テロ、輸送機関の事故などに加え、感染症や伝染病のパンデミック、ならびにそれらを理由とする政府や自治体による操業停止要請などを、明示的に追加することを検討するとよいでしょう。
2.履行中断に関する条項の整備
不可抗力に該当するかどうかは厳格に判断されるため、不可抗力とまではいえない場合に備え、履行中断に関する条項を設けることも有効です。
具体的には、災害や感染症の流行、政府による非常事態宣言などにより、合理的な努力を尽くしても回避できない重大な支障が生じた場合に、一定期間、契約上の義務の全部または一部の履行を中断できる旨を定めておくことで、柔軟な対応が可能となります。
3.価格改定に関するルール
原材料費、エネルギーコスト、物流費などが高騰した場合でも、契約上、価格改定が認められていないと、売主側に過度な負担が生じるおそれがあります。
価格改定が可能かどうか、改定を行う場合の協議方法や時期、協議が整わなかった場合の取り扱いなどについて、契約書上明確に定められているかを確認することが重要です。
4.発注数量・納期・数量調整に関する規定
継続的な取引であっても、最低購入数量や発注義務が買主に課されていない場合、発注が大幅に減少しても契約違反とならないことがあります。
また、サプライチェーンの混乱等により、納期の遅延や数量調整が必要となる場面も想定されます。最低発注数量の有無、納期遅延が生じた場合の責任の範囲、数量変更や分割納品が可能かどうかなどについて、過度に一方当事者に不利な内容となっていないかを確認しましょう。
5.損害賠償責任の範囲
契約違反があった場合の損害賠償について、責任の範囲や上限が定められていないと、想定外に大きな損害賠償請求を受けるリスクがあります。
間接損害や逸失利益まで賠償対象に含まれていないか、損害賠償額の上限が設定されているかなどについても、あらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。
6.契約解除および契約期間に関する条項
契約解除が可能となる事由や手続きが不明確な場合、突然取引を打ち切られるおそれがあります。即時解除が認められる事由の範囲、是正期間(改善の猶予期間)の有無、長期間の取引停止が解除事由となるかどうかなどを確認することが重要です。
あわせて、契約期間の長さや更新方法(自動更新の有無、更新拒絶の条件)についても、取引の実態に合っているかを見直しましょう。
7.紛争解決方法および管轄裁判所
紛争が生じた場合の管轄裁判所が遠方に指定されていると、中小企業にとって大きな負担となることがあります。管轄裁判所の定めが自社にとって過度な負担となっていないか、また、裁判に至る前の協議や調停など、裁判以外の解決方法が定められているかについても確認しておくと安心です。
8.取引基本契約と個別契約・発注書(注文書)との優先関係
取引基本契約では、個別の取引条件を定める個別契約や、発注書・注文書との関係が問題となることがあります。一般的に、取引基本契約は共通ルールを定め、実際の数量、価格、納期などは個別契約や発注書・注文書で定められるケースが多く見られます。
そのため、取引基本契約と個別契約、発注書・注文書の内容が矛盾または抵触した場合に、どの書面が優先されるのかを契約書上明確にしておくことが重要です。優先関係が定められていない場合、発注書や注文書に記載された不利な条件が有効とされる可能性もあります。
例えば、
「個別契約や発注書・注文書に別段の定めがある場合には、その定めを優先するのか」
「取引基本契約の定めが、個別契約や発注書・注文書に優先して適用されるのか」
といった点について、取引実態に即したルールを明確に定めておくことが望ましいでしょう。
(回答日:2026年2月27日)