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無料求人広告を申し込んだのに有料と言われ料金を請求された

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  • 無料求人広告を申し込んだのに有料と言われ料金を請求された

    私の会社は、業者から『3週間無料で求人広告を出しませんか』と電話勧誘を受けて申し込みました。ところが『その後は自動更新で有料です』と後で年間広告料30万円を請求されました。支払うべきでしょうか。

    支払いを拒否することができます。



     平成30年頃から、(ハローワーク等で求人募集している)中小事業者等を狙って、広告業者を名乗る業者が自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、申込書面等にこっそり『無料期間経過までに解除しない限り自動更新となり有料広告となる』というような条項を潜ませ、何も言わずにこれに記名押印させて、無料期間経過後に広告料名目で高額な請求書を送り付けるという悪質商法による被害が増えており、そのような新聞報道等もなされています。
     この場合、中小事業者等と(悪質)広告業者の間にそのような契約が有効に成立した(その場合は広告料支払義務が発生します)と言えるのかが問題です。
     まず、中小事業者等が、そのような契約条項を含んだ(広告業者所定の)申込書面を送付したにもかかわらず、広告業者がそれを承諾する旨の返答が何もない場合には、そもそも契約は成立していないと言えますから(民法526条1項(改正民法では522条1項)、商法508条1項)、支払義務は発生しないと言えます。
     次に、仮に広告業者から承諾する旨の返答がなされた場合、広告掲載という契約自体は一応成立したと言えそうです。
     しかし、中小事業者等としては、このような場合、『無料期間経過後に有料広告となる』旨の条項について何の説明も受けておらず、そのような意思もなく、有料であれば申込みをしなかった(無料だから申し込んだ)という場合がほとんどです。
     その場合は、重要な契約要素に錯誤があったから無効である(改正民法では取消しで無効)と主張することができますから(民法95条)、この場合も支払義務を負わないと言えます。
     ご質問の方の場合も、上記の民法等にしたがって、このような悪質な広告業者に対しては支払いを拒否することができます。
     支払いを拒否した場合、悪質な広告業者の中には、ヤミ金のように罵声を浴びせて支払いを迫り、弁護士を代理人として訴訟提起してくる業者もあるようです。
     対応が困難な場合や、訴訟提起された場合などは、消費者法(中小事業者等の消費者的被害と言えます)に詳しい弁護士に相談してください。

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