今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
これから継続的な取引を始めるにあたり基本契約書を結ぶ予定ですが、契約期間をどのように定めればよいのでしょうか。また、問題がなければ自動的に継続してもよいと考えていますが、更新時に注意するべき点があるでしょうか。
更新後の期間設定や更新の際の条件設定に注意が必要です。
取引の基本契約書には、契約期間を定めることが多く、それと合わせて「契約期間満了の〇か月前までに当事者のいずれからも相手方に対し、契約終了の通知がない場合は、本契約期間は、〇年間更新するものとし、以後も同様とする。」などの契約の自動更新条項を定めることが一般的です。
では、契約期間及び自動更新後の期間はどの程度の期間を設定するのがよいでしょうか。
当初の契約期間は、取引の目的を達成に必要な想定期間を定めておくべきです。契約書所定の取引条件によって取引した場合、どの程度の期間取引を継続すれば獲得しようとした利益が得られるのかという視点から必要な想定期間を設定しておくのがよいでしょう。
一方、更新後の契約期間については、当初の期間で目的を達成することが想定されていますので、当初の期間と同じ期間又はそれより短い期間を定めておくことが一般的です。
契約終了の通知を送る期間については、取引を終了となった場合に、代替的手段を確保するのに十分な期間を設定しておくのが望ましいです。
例えば、自社製品の部品を継続的に買い取る契約の取引であった場合、同等の代替品を調達する取引先を確保するのに必要な期間を想定して、そのような期間を通知期間としておくことで、契約終了となった場合も必要な部品の調達が可能となるなど契約終了後の対応を想定しておくのがよいでしょう。
最近では、単なる同一条件の自動更新ではなく、更新の際に条件が変更となったり、条件が付加される契約書も多くなっています。更新料の定めや、当初の契約期間は無料であったサービスが更新にあたって通常の料金に条件変更となる旨の条項が付加されるものなど、更新となってしまうと、想定外の支出が発生してしまうことがあります。
契約の締結時に、契約を更新しないためには、どの時期にどのような手続が必要となっているかを確認して、契約期間中は、各契約更新の手続の管理を行っておくことが必要です。