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インターネットの掲示板での名誉・信用を害する書き込みに対する対応について

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  • インターネットの掲示板での名誉・信用を害する書き込みに対する対応について

    インターネットの掲示板に当社および当社の特定の従業員を誹謗中傷する内容の書き込みがなされました。内容から当社の関係者の書き込みと思われますが、どのような対応が可能でしょうか。

    書き込みの削除と発信者情報の開示を求め、社内処分、損害賠償の対応を検討します。


     まずは、企業の信用棄損、個人の名誉侵害の拡大を防ぐため、書き込みの削除を求めるべきでしょう。
     発信者が特定できれば、その者に書き込みの削除をさせることが可能です。
     発信者の特定が困難な場合は、掲示板を管理運営するプロバイダ事業者や掲示板管理者に対して、削除要求をすることになります。削除要求の方法は、書面であれば実印を押印して印鑑証明書を添付して、電子メールであれば電子署名を付けて行います。削除要求を行う際は、削除を要求する書き込みを特定した上で、この書き込みが会社及び個人の名誉や信用を害するもので、損害や不都合が生じていることを具体的に記載しておくのがポイントです。プロバイダ等がかかる要求に応じない場合、裁判等の法的手続による削除を検討します。
     また、プロバイダ責任制限法では、侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかで、発信者情報が損害賠償請求権行使のために必要等の開示を受ける正当な理由がある場合、プロバイダ等に対し、発信者情報(発信者の氏名又は名称、住所、電子メールアドレス、侵害情報に係るIPアドレス、侵害情報が送信された年月日及び時刻)の開示を要求できます。この開示要求により、開示がなされた場合、書き込みの発信者を特定することが可能となります。
     書き込みについて、貴社の従業員が行っていた場合、懲戒処分等の社内処分を検討します。職場外で職務遂行と関係なく行った書き込みであっても、会社の社会的評価または信用を棄損し、企業秩序に影響を与える行為については、懲戒処分の対象になります。証拠を確保し、関係者を調査した上で、書き込みの内容の悪質性、動機や目的、会社の業務に与えた影響や会社の評判に与えた影響等の諸般の事情を考慮して、相当な懲戒処分を選択するべきでしょう。
     さらに書き込みにより具体的な損害が発生している場合は、損害賠償請求も検討することになります。

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