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輸出国における製造物賠償責任をカバーする輸出PL保険の内容について教えてください。
輸出PL保険により、輸出製品に起因して、第三者に対する身体障害事故、または財物損壊事故が発生した場合、輸出者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害が保険金として支払われます。
製造物責任(PL=Products liability)とは、製品の欠陥によって、消費者などの第三者が生命、身体および財産上の損害を被った場合に製造者などに課される損害賠償責任をいいます。日本、米国、EU加盟国などでは無過失責任が導入され、製品に欠陥があり、その欠陥が原因で第三者が損害を受けた場合に製造業者は過失がなくても、被害者に対して損害賠償責任を負います。
1.日本には1995年にPL法が導入され、製造業者の範囲の定義として、製造業者、加工業者、輸入業者などが挙げられます。日本国内では輸入品に関し、輸入業者が製造業者に対する製造物責任を負います。
2.輸出PL保険により、輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故、または財物損壊事故が発生した場合、輸出者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害が保険金として支払われます。
3.保険金の支払対象は、被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、休業補償費、慰謝料、逸失利益、修理費など)訴訟関係費用(訴訟費用、弁護士報酬など事故解決に要した費用、判決確定時から保険金支払までの間の損害賠償金に対する利息)、ボンドの保険料、応急手当費用などです。
4.保険の対象となる製品は、産業用製品、原材料・部品、家庭用品、食料品などの諸外国に輸出されるさまざまな製品ですが、一部、保険の対象にならない製品がありますので保険の申込時にご確認ください。
5.保険金額には身体的、および物的損害事故、各々についての1事故あたりの支払限度額、および保険期間中の総支払限度額が設定されています。
6.保険期間は1年間です。
7.中小企業向けには日本商工会議所、および全国中小企業団体中央会が、中小企業海外PL保険制度を取扱っていますので各地の各窓口にご照会ください。