未払残業代を請求された場合の対応の相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

未払残業代を請求された場合の対応

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 未払残業代を請求された場合の対応

    従業員から未払いの残業代を請求されました。どのように対応すれば良いでしょうか。

    払うべき残業代の場合、他の社員への波及を想定して交渉する必要があります。


    支払うべき残業代を支払っていない中で、一人の社員から残業代を請求された場合、仮に残業代を支払ってしまうと、他の社員からも請求されるリスクがあります。
    残業代の請求権には2年の消滅時効期間が定められています。すなわち、2年以上前の未払残業代は時効で消滅するというわけです。したがって、時間をかけてゆっくり交渉することが、他に請求され得る未払残業代との関係では有用といえるでしょう。
    とはいっても、未払残業代を支払わないまま、事業を継続することは、潜在的に多額の債務を抱えたままの経営となり、会社の事業価値に影響を及ぼします。
    その未払残業代を発生させないための策が必要となってきます。その方策は、①残業代を支払う②残業時間を減らす③月額給与を下げたうえで固定の残業代を支払うということが考えられます。
    ①ができるにこしたことはありませんが、通常、中小企業に未払残業代を支払う余力などなく(中小企業に限ったことではありません)、②及び③に取り組むべきでしょう。
    ②については、労働時間が短縮できることは、労使双方にとって良いことです。業務フローの改善等、会社が一体となって取り組む必要があります。
    ③について、月給を下げて固定の残業代を支払うためには、仮にそれまでかかる制度がとられてないのであれば、従業員から月額給与の引き下げについて同意書をもらう必要があります。従業員の同意書をもらわず、就業規則を勝手に変更して実施すると、一方的な賃金引き下げとして無効を主張されるリスクがあるので注意してください。

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る