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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

自社製品の不良により事故が発生した場合の対処方法について。

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  • 自社製品の不良により事故が発生した場合の対処方法について。

    自社製品の不良により事故が発生しました。採るべき対応について教えてください。

    全力で情報収集を行うほか、収集した情報に基づく適切な措置を講ずる必要があります。


    1 情報収集
     自社製品の利用により事故が発生したとの報告を受けた場合、まず行うべきことは、事故に関する情報を収集し、次にとるべき対応策を検討することです。
     収集すべき情報には、事故の概要、重大性(生命・身体に関わるものか)、原因などがありますが、ここでは、情報収集の結果、事故の原因が自社製品の不良にあったことが明らかとなった場合の対応について、お答えします。
    2 行政機関への報告等
     事故の原因が自社製品の不良にあったことが明らかである場合、事故の重大性にもよりますが、行政機関への報告の要否等について、検討をする必要があります。例えば、消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により一定の重大な製品事故が発生した場合、事故製品の製造・輸入業者の消費者庁長官に対する早期の報告義務を負わせています。
    3 一般への公表
     また、事故に関する情報を提供することは、同様の事故の発生を防ぐためにも重要であることから、事故に関する情報を一般に公表する必要の要否、及び公表内容について検討する必要があります。
    4 製品の回収等の措置
     さらに、事案の内容によっては、製品の回収、無償での修理、代替品の提供といった行動をとらねばならない場合もあります。
     このような対応を行うべき場合には、これを営業・製造現場等にまかせるのではなく(場当たり的対応となる虞があります)、消費者からの損害賠償請求対応・苦情対応も含め、一元的に本部で対応を行い、一律の対応を図るべきであるといえます。
    5 再発防止策・関係者の処分
     以上のとおりの当面の対応を経た後、企業においては、事故原因の更なる調査を行い、再発防止のための対応、関係者の処分(必要に応じ)等を行う必要があります。
    6 日頃の備え
     自社製品の不良により重大事故が発生した場合、民事、刑事、行政上の各責任を負う虞があるほか、社会的制裁を受けることもありますので、その被害を最小限に食い止めるべく、日頃から事故発生時にとるべき対応のシミュレーションをしておくなどの備えをしておくべきであるといえます。

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