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債権回収の方法として,「支払督促」という手続があると聞きましたが,どのようなものでしょうか。
裁判よりもより簡易な手続として,「支払督促」という手続があります。この手続は,裁判によらず,当事者の申立により理由があると認められると,相手の異議がない限り支払督促をした内容が確定し,判決同様強制執行などができるようになるものです。
費用も裁判より低額ですので,請求内容が明らかで,相手が争う可能性が低いが強制執行をするための債務名義を得る必要がある場合に有効です。その反面,相手が争った場合(異議を述べた場合)には当然に通常裁判に移行しますのでそのような場合は最初から裁判手続きによる方がより簡便といえるでしょう。
以下は,「支払督促」手続の大まかな特徴です。
① 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。土地や建物の明渡し訴訟などには使えません。
② 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
③ 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。郵送でもできますし,オンラインでの手続が可能な場合もあります。
④ 手数料(印紙代)は,訴訟の場合の半額です。
⑤ 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
⑥ 支払督促に仮執行宣言が付されると,判決同様強制執行ができる債務名義となります。
次に,「支払督促」の手続きの流れと書式について説明します。