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自社の売掛債権の保全のため取引先がもっている債権を譲り受けようと考えていますが、取引先がもっている債権が債権譲渡されて登記されているかどうか、調べる方法はありますか
譲渡人の本店を管轄する法務局で、概要記録事項証明書の取得を試してください。
たとえば、製造業者又は卸元の、卸先に対する売掛債権を担保するために、卸先と小売先業者の売掛債権を、譲渡担保契約によって譲受人が債権譲渡を受けることがあります。
(本例の卸先を譲渡人、製造業者又は卸元を譲受人、小売先業者を債務者と表してみます)
そして、これら金銭債権で譲渡人が法人である場合、債権譲渡登記制度を使って登記することがあります。
同じ売掛債権が二重に債権譲渡され、譲り受けたと主張する第三者との間で争いがある場合は、
1、譲渡人の債務者への確定日付ある証書(例として内容証明郵便)による通知の到達日時
2、債務者から譲受人への確定日付ある証書による承諾の到達日時
3、債権譲渡登記の登記日時
のそれぞれの先後で決することとなります。
債権譲渡登記を行うと、第三者との間では債務者への確定日付通知があったものとみなされますので、最近は広く利用されつつあります。
【手続】
債権譲渡登記が行われているかどうかについては、譲渡人の本店を管轄する法務局にて、概要記録事項証明書を取得してみます。具体的には会社の登記事項証明書を取得するのと同様、所定の用紙に譲渡人の商号と、あと「現在事項証明書(債権譲渡登記事項概要ファイル)」と指定し、所定の手数料とともに申請します。
債権譲渡登記がない場合は記録されていない旨が、登記がある場合は譲受人の商号などが記載された証明書が交付されます。