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飲食店を経営していますが、人手が足らない時間帯が出てきましたので、シフト制で勤務する従業員を雇用することを考えています。シフト制で働く従業員を採用する際には、どのような点に注意する必要があるでしょうか。
シフトの決め方に関する基本的なルールや考え方を従業員と共有しましょう。
あらかじめ具体的な労働日、労働時間を決めず、シフト表などで柔軟に労働日や労働時間を決めるシフト制は、企業・従業員双方にとってメリットがあります。その一方で、企業の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望よりもはるかに多くの労働日が設定されたりすることがあることから、従業員からのクレームが出ることもあります。
このような従業員によるクレームが生じないようにするためには、企業と従業員との間でシフトの決め方に関する基本的なルールを共有することが重要であるといえます。
例えば、労働条件通知書等には、原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあわせて従業員に交付するなど、具体的な労働日・時間のイメージを通知します。
また、シフト表などの作成に当たり、事前に従業員の意見を聴取することや、確定したシフト表などを通知する期限や方法(例えば1か月前までにメールで通知する。)といった手続面だけでなく、以下のようなシフト表を作成する際の内容面におけるルールについても企業と従業員との間で共有しておくとよいでしょう。
○ 一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯(例えば「毎週
月・木曜日から勤務する日をシフトで指定する」など)
○ 一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数(例えば「1か月○日程度勤務」、
「1週間当たり平均○時間勤務」など)
○ 一定の期間において最低限労働する日数、時間数(例えば「1か月○日以上勤務」、「少な
くとも毎週月曜日はシフトに入る」など)
(回答日:2024年9月1日)