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AI(学習済モデル)を開発するため、学習用データセットの作成や、このデータセットの学習が必要になりますが、これには、複製が伴います。この複製は、学習用データが著作物である場合に、著作権侵害になるのでしょうか?
いわゆる非享受利用として、著作権侵害にはならない可能性が高いです。
「複製」は著作権の侵害行為として著作権法に定められています。しかし、著作権法で定められた、例外的に著作権侵害とはならない場合(例外的な場合)に該当すれば、「複製」をしても著作権侵害にはなりません。
上記の例外的な場合として、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」、すなわち、いわゆる非享受利用の場合が定められています。非享受利用には、上記AI(学習済モデル)を開発するための複製の様に、情報解析のために提供する場合も該当します。
従って、AI(学習済モデル)を開発するための複製は、著作権侵害にはならない可能性が高いです。
もっとも、AI(学習済モデル)を開発するための複製であっても、非享受利用とは言えない場合には、著作権侵害になります。
令和6年3月15日に取りまとめた文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」では、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力させるために、追加的に学習を行う場合を、非享受利用ではない例と記載しています。例えば、特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとして追加的な学習を行うと、この作品群の影響を強く受けた生成物を生成出来ますが、この作品群が意図的に「作風」だけでなく創作的表現が共通する作品群になっている場合等です。なお、著作物はアイディアではなく具体的な表現ですので、「作風」だけが共通しているものは、この例の対象外です。
また、「著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、非享受利用であっても、著作権侵害になります。上記「AIと著作権に関する考え方について」には、情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が販売されている場合が例として記載されています。
(回答日:2024年8月28日)