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著作権法では、著作権侵害となる行為が定められ、定められた行為をした場合のみ著作権侵害になると聞きました。著作権侵害となる行為の一つに「公衆送信」がありますが、どの様な行為が「公衆送信」に該当するのでしょうか?
公衆に直接受信される目的で行う有線通信又は無線通信の送信が該当します。
「公衆送信」における通信の送信態様には、公衆によって同じ内容の送信が同時に受信されることを目的とした送信、例えば、テレビ放送やラジオ放送等のようなものがあります。また、公衆からの求めに応じ自動的に行われるオンデマンドタイプの送信もあります。このオンデマンドタイプの送信は、「自動公衆送信」と言われます。
例えば、インターネット等においてホームページやSNSで著作物を送信すること等が、「公衆送信」に該当します。なお、「自動公衆送信」には、送信の有無にかかわらず公衆からの求めがあれば自動的に送信できる状態にするだけでも該当します。
では、友人一人にメール添付で著作物を送信することも「公衆送信」に該当して、著作権侵害になるのでしょうか?「公衆送信」は、「公衆に直接受信される目的で行う」ものなので、「公衆」を対象にしていなければ該当しません。「公衆」には、「不特定の者」だけでなく、「特定の者」でも多数であれば該当します。友人一人(特定の者で少数)に送信する行為は、「公衆」に送信していないため、「公衆送信」に該当しません。なお、「不特定の者」であれば、一人を対象としていても「公衆送信」にあたります。
家族や友人等のような相手方との間に個人的な結合関係があるような者を対象とする場合には、「特定の者」となりますが、誰でも対象になる場合には、「不特定の者」になります。受講契約を結べば、誰でも音楽教室のレッスンを受講することができる場合、生徒との間に個人的な結合関係がないので、生徒は音楽教室事業者に対して「不特定の者」だと判断されている判例があります。
なお、公衆に直接受信される目的で行う有線通信又は無線通信の送信でも、同一構内で著作物を送受信する場合には、プログラムの著作物でなければ「公衆送信」は該当しません。プログラムの著作物の送受信が除かれるのは、プログラムの販売に大きな影響を与える可能性があるからです。
(回答日:2024年8月28日)