AIで生成した創作物は、AI利用者が著作権を有するのでしょうか?の相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

AIで生成した創作物は、AI利用者が著作権を有するのでしょうか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • AIで生成した創作物は、AI利用者が著作権を有するのでしょうか?

    生成AIに対してAI利用者がプロンプト(指示)を入力すると、この指示に沿った表現をAIが生成します。このAIが生成した表現(AI生成物)について、AI利用者が著作権を有するのでしょうか?

    AIが自律的に生成したAI生成物は、著作物ではなく、著作権が発生しません。



     著作権法の保護対象は「著作物」です。「著作物」の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法で定められています。「思想又は感情」は、人間の「思想又は感情」でなければならないので、人間以外のものの表現、例えば、人間以外の動物や機械の表現は、著作物にはあたりません。
     AIも人間ではありませんので、AIが自律的に生成したAI生成物は著作物にはならないのです。もっとも、AI利用者が、「創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示があれば、創作的寄与があると評価される可能性を高める」との考え方が、令和6年3月15日に取りまとめた文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」で記載されています。従って、入力するプロンプト(指示)によっては、AI利用者の創作的寄与があるとして、AI生成物が著作物であると判断され、AI利用者が著作権を有すると認められる余地がありそうです。
     しかし、著作物とは、アイディアではなく、具体的な表現ですので、プロンプトが創作的表現に至らないアイディアを示すだけであれば、創作的な寄与があったとは言えないと、上記「AIと著作権に関する考え方について」にも記載されています。
     上記「AIと著作権に関する考え方について」には、次のことも記載されています。
    生成物を確認し、指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すと著作物性が認められることも考えられると記載されています。また、複数のAI生成物から選択したという選択行為自体は、創作的寄与にはあたらないことも記載されています。
     そして、AI利用者がAI生成物に対して加筆・修正を加えた部分については、その部分の表現は人の表現であるため、著作物性が認められ得ます。加筆・修正していない部分については、著作物性を否定する旨が上記「AIと著作権に関する考え方について」に記載されています。

    (回答日:2024年8月28日)

回答した専門家
知的財産

竹口 美穂

知的財産権を活用して貴社の経営課題を解決に導くこともできます。二人三脚で取り...

弁理士は、一般的に、特許・実用新案と、商標・意匠と、著作権との実務のうちのいずれかを習得するものですが、私は特許が最も得手ですが、商標・意匠、著作権についても十分な知識と実務実績があります。したがって、私一人で、特許、商標・意匠、著作権からの観点での提案を行うことができます。貴社の状況を踏まえた最適な提案をさせて頂きます。

ライセンス

弁理士
基本情報処理技術者、一級知的財産管理技能士(...

重点取扱分野

重点取り扱い分野は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商...

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る