今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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求人票の明示項目が増えたと聞きました。いつから、なにを・どこに・どのように書けばよいですか?
求人票は2024年4月から新たに3つの項目が追加されています
ハローワークの求人票は職業安定法施行規則の改正により、
2024(令和6)年4月1日から以下の3項目の明示が追加されています。
1.従事すべき業務の変更の範囲
■ 記入エリア:求人票「仕事内容」欄
・ 採用後、業務内容を変更する予定がない場合
「変更なし」と明示
・ 採用後、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合
見込みのある「変更後の業務」を明示
2.就業場所の変更の範囲
■ 記入エリア:求人票「転勤の可能性」欄
・ 採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合
「転勤可能性」欄の「1.あり」に"〇"を付け、転勤範囲を明示
3.有期労働契約を更新する場合の基準
■ 記入エリア:求人票「契約更新の可能性」欄
当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合には、
「契約更新の可能性」欄の「1.あり」に"〇"
さらに本項目の明示は、具体的な更新内容により以下の2つに分かれます
(1) 更新が期待される場合:「原則更新」
■ 記入エリア:求人票「求人に関する特記事項」欄
・ 「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」の定型文で記載
※更新上限がない場合は、その旨の明示は不要
(2) 更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合:「条件付きで更新あり」
■ 記入エリア:求人票「契約更新の可能性」欄
・ 「条件付きで更新あり」"〇"付け
・ 有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「(契約更新の条件)」に具体的な内容を記載
※更新上限がない場合は、その旨の明示は不要
ハローワークインターネットサービスに公開されているリーフレットには、記入文例の
ほか、今回の明示事項について、上記1.~3.で紹介した記入エリアに書き切れない場合は、
「求人申込書の『求人に関する特記事項』欄に記載してください。」との付記もあります。
的確な求人情報の提供は、後々の入社トラブル回避にも有効ですので、ご確認ください。
図表出典:厚生労働省リーフレット「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」
(回答日:2024年9月9日)