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当社は、新規事業において競争力を高める特許権を保有しているものの、信用力が十分ではなく、担保となる有形資産も少ない状況です。資金調達の場面において、知的財産を活用できるでしょうか?
知的財産は、資金提供者が重視する事業計画の評価を高めるために活用できます。
特許権などの知的財産は、金融機関などの資金提供者にとって、倒産等により資金回収の必要性が生じた場合に換金化が困難です。そのため、競争力を高める特許権であっても、これを担保にして資金調達をすること難しいです。
しかし、知的財産は、担保として活用することが難しいとしても、事業計画の評価を高めるために活用することができます(知的財産そのものについて評価を求めるのではありません)。投資又は融資の場面において、資金提供者は、経営陣、財務状況、事業計画を重視すると言われています。事業計画は、資金提供者が重視する判断材料の1つです。
新規事業の事業計画の評価では、成長性や収益性が重要です。優れた事業は、模倣されやすく、競合が増えて、シェアが低下し、価格競争が生じるリスクがあります。競争力を高める特許権は、このようなリスクを抑制するため、事業計画における成長性及び収益性を高めるものと言えます。
但し、資金提供者に対して、単に競争力を高める特許権を保有していると伝えても、資金提供者にとって、事業計画に対する特許権のプラス効果(模倣抑制効果など)を評価することは困難です。知的財産を理解するには専門的知識が必要で、資金提供者にとって、知的財産の理解にとどまらず、事業計画の評価に繋げるには一定のハードルがあります。
事業の成長や収益にとって重要な要因に対し、特許権などの知的財産によるプラス効果について、蓋然性が高いと判断できるほどの説明することが有効です。このような要因としては、新規事業に対する市場ニーズ、顧客に選ばれる理由、他社にとっての参入障壁、SDGsや社会課題との関連性、或いは、競合が出現した場合の自社の強み等が挙げられ、これらは、資金提供者にとって関心がある事項です。資金提供者に対しては、事業の説明によって事業自体の理解を深めた上で、知的財産の有無による差異を説明すること(可能であれば定量的に説明すること)が有効です。
また資金提供者は、投資又は融資の場面において、経営陣を最も重視すると言われています。そのため、経営陣の評価を高めるために、事業戦略に加え知財戦略を示すことが考えられます。またあるアンケートの結果では、資金提供者の関心事項として、経営者の企画力・アイデア力が挙がっています。知的財産によって経営陣の企画力・アイデア力をアピールすることも考えられます。
なお、上述したように、資金提供者にとって、知的財産を事業計画の評価に繋げるには一定のハードルがあるため、説明を尽くしたとしても、プラスの効果が金銭的な評価にまで必ずしも反映されるとは限らないことにご留意ください。