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特許権等の産業財産権と、著作権とはどの様な違いがありますか?

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  • 特許権等の産業財産権と、著作権とはどの様な違いがありますか?

    特許権、実用新案権、意匠権及び商標権といった産業財産権と、著作権とは、両方とも知的財産権と言われますが、どの様な違いがあるのでしょうか?

    産業財産権は登録で発生し、著作権は著作物の創作で発生する点等で違います。


     産業財産権と著作権の違いは様々にありますが、権利の発生条件が大きく違います。産業財産権は、産業財産(発明、考案、意匠、商標)を創作したら発生するものではなく、特許庁に産業財産の内容を示す書面を提出して出願を行い、審査を通過して登録された場合に発生します。出願や、登録等のために、特許庁に対して費用を支払う必要があります。
     これに対して、著作権は、著作物を創作しただけで発生します。著作権を管轄するのは、特許庁ではなく文化庁ですが、文化庁に対する出願や文化庁での登録が著作権の発生条件にはなりません。
     文化庁等に登録をする制度はあります。例えば、無名又は変名で公表された著作物の著作者の実名(本名)の登録、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録(第1発行年月日の登録)、著作権・著作隣接権の移転等の登録等です。この登録は、著作者や最初の発行年月日の推定を受けたり、二重に著作権等が譲渡された場合に第三者に対抗したりするための登録であり、著作権の発生のための登録ではないのです。
     著作権は創作しただけで発生するため、産業財産権と異なり、著作権の発生には費用がかからないというメリットがあります。しかしながら、特許庁から権利の発生・内容が公示される産業財産権とは異なり、いつ著作権が発生したかを証明し難いというデメリットがあります。
     権利の発生・内容が第三者に公示されないことで、著作権は産業財産権と以下の違いがあります。産業財産権は、第三者が産業財産と偶然同じものを侵害となる態様で実施・使用をしても侵害になります。これに対して、著作権は、他者の著作物を模倣していなければ、著作物を複製等しても著作権侵害にはなりません。また、特許権、意匠権、商標権を侵害した場合には、不法行為による損害賠償請求の条件となる過失が推定されますが、著作権の侵害では、過失が推定されません。

回答した専門家
知的財産

竹口 美穂

知的財産権を活用して貴社の経営課題を解決に導くこともできます。二人三脚で取り...

弁理士は、一般的に、特許・実用新案と、商標・意匠と、著作権との実務のうちのいずれかを習得するものですが、私は特許が最も得手ですが、商標・意匠、著作権についても十分な知識と実務実績があります。したがって、私一人で、特許、商標・意匠、著作権からの観点での提案を行うことができます。貴社の状況を踏まえた最適な提案をさせて頂きます。

ライセンス

弁理士
基本情報処理技術者、一級知的財産管理技能士(...

重点取扱分野

重点取り扱い分野は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商...

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