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2020年6月(猶予期間1年)より「HACCPに沿った衛生管理」を行う必要があるとのことですが、今までと何が変わるのでしょうか?
衛生管理計画の策定と、記録の保存が求められます。
これまでは、食品等事業者が実施すべき衛生管理の基準は、各都道府県等の条例で規定されていました。しかし、今回の法改正により、衛生管理の基準は食品衛生法施行規則(省令)で規定され、全国一律の内容となりました。
『HACCPに沿った衛生管理』は、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画を策定し、記録の保存を行うことで、衛生管理の「最適化」、「見える化」するものです。
『HACCPに沿った衛生管理』は、全ての食品等事業者が衛生管理計画を作成し、記録の保存をすることを求めています。また、食品等事業者は、コーデックスのHACCP7原則12手順に基づき衛生管理を行う『HACCPに基づく衛生管理』か、小規模事業者等が簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』のいずれかを行います。なお、小規模事業者等であっても『HACCPに基づく衛生管理』を行うことは可能です。
HACCPはソフトの基準であり、施設設備等ハードの整備を求めるものではありません。今回の制度化に当たっても、現行の施設設備を前提とした対応が可能です。
なお、食品等事業者が衛生管理計画を作成しない場合や内容に不備がある場合、又は作成しても遵守していない場合、まずは改善のための行政指導が行われます。食品等事業者が行政指導に従わない場合には、改善が認められるまでの間、営業の禁止及び停止などの行政処分が行われることがあります。
よって、食品等事業者は法制化によって、『衛生管理計画』の策定と、衛生管理に関する『記録』の作成及び保存を行う必要があります。