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外国人労働者の雇用を考えていますが、就労できない外国人もいると聞きました。外国人は日本で自由に働けるわけではないのでしょうか?
就労が認められている在留資格、認められていない在留資格があります。
日本に在留する外国人は皆が自由に就労することを認められているわけではありません。在留資格によって、就労できるケース、就労できないケースがあります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格は、日本人あるいは永住者との関係等を理由に日本に在留を認められています。こういった在留資格を持つ外国人には職種・時間とも就労制限はありません。
一方、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」といった在留資格は、在留資格で認められた範囲内の職種でのみ就労が認められています。ですから、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でしたら、当該外国人が持っている専門知識を活かした仕事に就くことが前提ですので、それ以外の職種(単純労働など)に就くことは認められません。
「留学」「家族滞在」といった在留資格は、そもそも就労が認められていません。留学生や「家族滞在」の外国人がアルバイトをするには「資格外活動」の許可を受ける必要があります。また、資格外活動許可を受けても、無制限にアルバイトが認められるわけではなく、入国管理局の許可の範囲内(週28時間以内等)でしかアルバイトはできません。
外国人の雇用をお考えの場合は、必ず在留カードを提示してもらい、どういった在留資格なのか、在留期限はいつまでか、留学や家族滞在の場合は資格外活動許可を得ているのか、等を確認してください。また、雇用後はハローワークに外国人雇用状況届出をすることも忘れないようにお願いします。
外国人労働者にも労働基準法その他の労働法令が日本人労働者と同じように適用されることは言うまでもありません。
不安なことがあるときは、専門家にご相談されることをお勧めします。