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株式会社と一般社団法人など他の法人形態の違いについて

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    起業を考えています。一般社団法人は最近作りやすくなったと聞きましたが、一般社団法人と株式会社とは何が違うのでしょうか? その他の法人との違いも教えて下さい。

    株式会社と一般社団法人の違いは営利性です。


    個人事業主の方が会社設立をお考えになる際や起業する際、株式会社にするか合同会社にするかで悩まれることがあるかと思います。株式会社や合同会社以外にも、法人の形態はさまざまです。株式会社や合同会社以外では、一般社団法人を考える方も多いのではないのでしょうか。
    では一般社団法人とは一体どのような法人でしょうか? 一般社団法人とは一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものをいい、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、法人を設立することになります。
    一般社団法人は特例を除き株式会社や合同会社と税制についてほぼ同じで、そして資本金や出資という概念もないので、資本金1円から作れるようになった株式会社とほとんど変わらなくなってきています。
    では、一般社団法人と株式会社の違いは、一般社団法人が「非営利」活動を行うのに対し、株式会社は「営利」活動を行う点です。「営利」とは、株式会社においては株主への利益の分配、一般社団法人では社員への利益の分配を意味します。営利と非営利の言葉の定義については、よく間違われますが、一般社団法人でいうところの「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなく、活動を通じて利益を出してもよいが、分配してはいけない、ということです。
    非営利法人は代表的なものにNPO法人があります。税金面では一般社団法人や株式会社と違い、優遇措置が設けられています。ちなみに一般社団法人や一般財団法人でもNPO法人と同じように法人税の優遇を受けることができますが、非営利性を徹底させること等の要件が必要になります。
    まとめると株式会社は法人の中で唯一株式市場の上場ができますし、出資を受けて、そのお金で利益をあげていくこともできますので、利益を求める方に向いています。公益性が高い事業をして税金の優遇も受けたいのであればNPO法人が良いでしょう。株式会社ほど利益を求めず、NPO法人のように条件が厳しくない方が良いのであれば、一般社団法人が選択肢となります。

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