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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

「小規模で海外ビジネスをスタートをする際、個人での貨物の通関は可能ですか?」

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  • 「小規模で海外ビジネスをスタートをする際、個人での貨物の通関は可能ですか?」

    海外ビジネスでの事業スタートを考えています。法人はまだ出来ていないのですが、個人での通関は可能ですか?

    通関そのものは、個人、法人問わず可能ですが、手続きや関連法規等にご留意下さい。


    税関が行う輸入、輸出貨物に対する通関は、個人、法人を問うてはいませんので、税関への申告等は個人であっても可能です。
    個人で輸入をし、自己での使用目的の場合には通関貨物に対する関連法規等の規制免除(動物検疫および植物検疫は免除されません)及び輸入申告価格(CIF価格:商品自体の価格に加え、運賃や保険料(保険をかけている場合)を含む価格)が合計1万円以下の貨物に対する免税(革製品、編物等一部の製品は除く)、課税時も商品代金の60%の金額に対して課税するという関税の軽減措置があります。
    ただし、第三者への頒布、販売目的の輸入は個人であっても「食品衛生法」「薬事法」「植物防疫法」「家畜伝染病予防法」「ワシントン条約」「火薬類取締法」等の規制対象になります。この場合、消費者に対する輸入者(販売者)としての責任が生じることにも留意し、万一に備えて PL保険に加入するなどの対策をとる必要もあります。また、課税価格については、輸入申告価格(CIF価格)に対して関税が課税されます。
    なお、輸入通関時の実際の手続きは①国際宅配便を利用する際は、申告や納税は通関代行業者(手数料が発生します)として国際宅配便業者が通関手続きを実施②一般輸入貨物として輸入する際は、航空会社や船会社が発行した受取人への通知を受け、「仕入書」、「運賃明細書」など輸入通関手続に必要な書類を揃えて、通関業者に通関代行(手数料、国内運送料等が発生します)を依頼するか、自分で貨物が保管されている倉庫を管轄する税関に出向き「輸入(納税)申告書」を作成し、通関手続を行います。③郵便を利用する際は、課税価格が20万円以下で、無税免税品ですと受取人に直接配達されますが、関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、品物が配達時に、税金相当額及び取扱手数料を支払えば品物を受け取ることができます。ただし、課税価格が20万円以上の場合は、申告の必要が発生し、郵便事業株式会社から受取人への通知を受け、「仕入書」など輸入申告に必要な書類を揃えて、郵便事業株式会社や通関業者に通関代行を依頼するか、自分で郵便物が保管されている通関支店を管轄する税関外郵出張所に出向き「輸入(納税)申告書」を作成し、輸入申告を実施、輸入許可後、郵便物が受取人に配達されます。
    また、輸出の場合は20万円以下(FOB価格:運賃や保険料は含まれません)の貨物は輸出申告の対象にならず、郵送の場合は「税関告知書」提出後、税関で検査を受けます。20万円以上の場合は、輸出申告が必要ですので「仕入書」など輸出申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や通関業者に輸出通関手続を依頼するか、ご自身で税関への輸出申告を行ってください。

回答した専門家
海外取引

山本 雄彦

海外取引・貿易などの「グローバルビジネス・サポーター」です。アクティブかつ真...

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