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設備投資で赤字にせずに節税できると聞きましたが本当ですか。

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  • 設備投資で赤字にせずに節税できると聞きましたが本当ですか。

    特別償却という制度があると聞きました。当社が取得した機械装置は特別償却の対象資産に該当しますが、特別償却を行うと赤字になってしまいます。そこで、その恩恵を受けつつ赤字にしない方法はあるのでしょうか。

    利益処分による方法、または税額控除を選択することができます。


    中小企業が多額の設備投資を行った場合、特別償却を選択することができます。特別償却とは、資産の取得価額に一定の割合をかけた金額を取得年度に減価償却費として前倒し計上できるという制度です。(要件・対象資産・割合は適用を受ける条文によって異なります。)例えば、設備投資額が5,000万円、割合が30%とすると、取得時に1,500万円もの減価償却費の追加計上ができるということです。

    しかし、ご質問の通り、特別償却を実施することで赤字決算となったり、債務超過(純資産の部がマイナスになること)となったりすることも考えられます。いずれも対外的にはいい決算書とはいえません。特に、債務超過は解消までに時間がかかる可能性があり、資金調達や新規取引で決算書を開示することが想定される場合は好まれません。

    そのため、この制度の恩恵を受けつつ、なおかつ決算書に影響を与えない方法を選択する必要があります。
    1つは剰余金処分による方法です。先ほどの例では1,500万円を減価償却費として費用計上する代わりに、純資産の部で利益処分として特別償却準備金を計上します。調整は法人税等の申告書により行いますので、通常の会計処理のまま、費用計上による方法と同等の効果を得ることができます。

    もう1つは特別償却に代えて税額控除を選択する方法です。これも、会計処理は通常通り行い、法人税等の申告書により対象資産の取得価額に一定の割合をかけた金額をその年の法人税額から控除する方法です。一般的に、特別償却より取得時期の事業年度での節税効果は低いですが、特別償却が減価償却費の前倒し計上による課税の繰り延べであるのに対し、税額控除は純粋に節税効果があります。

    中小企業では、処理が簡便ということもあってか減価償却費を計上することで特別償却を実施していることが多いです。たとえ決算書であっても、自社の「魅せ方」を意識することも経営の重要な要因ですので、適用の際にはご検討下さい。

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