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会社を設立しようと考えています。株式会社や合同会社といった種類があるようですが、自分にとってどの会社が適しているのでしょうか?
設立時のコストや出資者の数、機関設計など総合的に検討しましょう。
会社法という法律において設立できる会社は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社です。尚、既存の「有限会社」は、現在では設立することはできませんので、会社設立を考える場合は上記4つから選ぶことになります。
ただ、合名会社や合資会社は、出資者の責任が出資の範囲に限られず、会社が今後負うことになる責任を全て引き受ける可能性がある、つまり個人事業と変わらない部分があるため、あまり検討されていません。
では、株式会社と合同会社で検討するとどういう違いがあるのでしょう。
まず、設立に伴う実費については、合同会社は株式会社の設立実費の最大で約3割程度に抑えることが可能であり、設立時コスト面ではメリットがありますが、社会的認知度は、やはり株式会社のほうが圧倒的に高いため、いずれの会社にも一長一短があると言えます。
そして、設立後については、株式会社の最低限の機関は取締役と株主総会(実質1人でも可能)であり、その権利義務や業務執行についてはある程度の定款自治が可能ですが、会社法の規制も幅広く受けることになります。
これに対し、合同会社は、機関設計や出資者(社員)の権利内容についての強行規定がほとんどなく、かなり広い定款自治が認められています。また、合同会社は幅広い定款自治が認められていながら、株式会社と違い、設立時に公証人による定款の認証手続が不要ですので、第三者によるチェックがほとんどされません。
よって、合同会社の場合は業務執行や出資者の権利内容についてかなり自由に決めることができる反面、それだけ後々共同出資者間で揉めないような作り込みが必要であるとも考えられます。
いずれの会社にしましても自身で作り込むこともできますが、悩んだときは専門家に相談するという選択肢をもっておかれるとよいでしょう。