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不動産仲介会社での勤務経験を活かして不動産の賃貸業と売買業を行うため、株式会社を設立しようと思います。株式会社の設立から宅建業許可、営業開始までの流れを教えてください。
株式会社設立後、宅建業許可申請を行い、併せて宅地建物取引業協会や全日本不動産協会への入会手続き完了後に開業することとなります。
不動産の賃貸や売買の仲介業を行うには宅地建物取引業の許可が必要となります。個人事業主ではなく、株式会社として開業されるとのことですので、宅地建物取引業許可も株式会社として申請することになりますから、まずは株式会社を設立することが必要です。
なお許可申請時は、株式会社の会社目的に「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸及びその仲介」というように、不動産仲介業を行う内容が記載されており、これが登記されていなければならないため、会社設立時、定款を作成する際には当該目的を入れるようにしてください。
不動産仲介業を始めるまでの流れとしては、まず株式会社設立のため、経営戦略や事業計画を基に株式会社設立登記申請用の書類を準備します。併せて公証役場にて「定款認証」を行うための準備と「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出するための準備をし公証役場に訪問する日程の調整をしたうえで、公証役場にて定款認証をします。その後、当該認証を受けた定款と、資本金の払い込みの証明としての「出資金の払込みがあったことを証する書面」と「通帳のコピー」を合綴した書類、その他「事前に作成しておいた登記申請書類」と併せて法務局への設立登記申請を行います。
次に、管轄する都道府県知事(または国土交通大臣)への宅地建物取引業免許申請を行います。申請準備としては株式会社設立とともにしておいてもいいかと思いますが、免許申請の添付書類の一つに、株式会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)があること、法人が成立するのは株式会社設立登記申請を提出した日であることを考えると、少なくとも株式会社設立登記申請の完了後となるでしょう。
ご注意いただきたいのは、宅地建物取引業免許申請を行なえば不動産仲介業を開業できるのではないことです。新規免許を受けた後に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、当該供託物を受入れた旨の記載がある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届出た後に開業、つまり営業を開始することが出来ます。
そのため、宅地建物取引業免許を申請し、免許番号がわかれば、宅地建物取引業協会や全日本不動産協会への入会手続きを行うか、もしくは法務局へ直接という形で営業保証金の供託を行うこととなります。