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弊社の女性従業員(フルタイム正社員)から妊娠3ヶ月であると報告がありました。妊娠中、産休、育休および育児休業復帰後に会社が行う手続きについて教えてください。
社会保険料免除、出産手当金、育児休業給付金等の手続きがあります
妊娠から出産後1年までの母性健康管理として、男女雇用機会均等法で妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間の確保をしなければならないと定められています(無給でも差し支えありません)。また、健康診査等を受け、医師又は助産師から「母性健康管理指導事項連絡カード」等により指導を受けた場合、勤務時間の変更や業務の軽減や通勤緩和等を行う必要があります。つわりがひどく長期欠勤になる場合、健康保険の傷病手当金受給可能性を検討します。
産休期間中無休でも差し支えありません。健康保険より出産手当金として賃金の3分の2相当が支払われますので、協会けんぽの場合「出産手当金支給申請書」を提出します。
産休・育休期間中の社会保険料は労使双方とも免除になりますが、保険料免除の申出の手続が必要となります。産休期間中の保険料免除申出は、産休期間中に、育休期間中の保険料免除申出は育休期間中にしなければなりません。
労働保険料については、無給の場合には労使双方とも支払いの必要はありません。
住民税については、無給期間中は普通徴収(労働者本人が直接納付)に切り替えるため、「給与所得者異動届出書」を市区町村の住民税課等に提出します。
また要件を満たした雇用保険の被保険者には、雇用保険より育児休業給付として、賃金の67%(休業開始181日目以降は50%)相当が支給されますので、ハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」を提出、2ヶ月に1回「育児休業給付金支給申請書」を提出します。
産休あるいは育休終了後に報酬が下がった場合等には、標準報酬月額の改定の届出をします(「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業終了時報酬月額変更届」)。
妊娠の申し出があった時点から育休復帰までの手続きについて、それぞれ申請期間内に漏れなく済ますことができるようにスケジュールを立てて、必要な書類を整えておきましょう。また、産休・育休中にも当該労働者と連絡が取れるようにしておきましょう。
(回答日:2024年10月4日)