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勤続年数4年目の正社員(入社日平成24年10月1日)が平成27年7月1日から平成28年3月31日まで産休・育休を取得しました。平成27年4月1日に年次有給休暇を12日与えましたが、平成27年度は9ヶ月間お休みをしていたので、平成28年4月1日に年次有給休暇を与えなくても構いませんでしょうか?
年次有給休暇の付与の要件については、産休・育休・介休で出勤しなかった日数は、出勤したものとして取り扱います。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この要件を満たした労働者は、勤続年数や所定労働時間および所定労働日数によって労働基準法に定められている日数(下記リンク先参照)の年次有給休暇が付与されます。
参考URL:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
労働基準法により、産休・育休・介休のため「(2)その期間の全労働日の8割以上出勤していない」要件を満たさなくても、年次有給休暇の付与要件の判定については、産休・育休・介休で出勤しなかった日数は、出勤したものとして取り扱います。
それでは、もし産休前は週5日勤務だった従業員が、育児のため「所定労働日数が週4日で、週の所定労働時間が30時間未満」になった場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるのか、考えてみましょう。この方は毎年4月1日に年次有給休暇が付与されますので、4月1日時点の所定労働時間および所定労働日数によって年次有給休暇の付与日数が決まります。もし平成28年4月1日の労働条件が週4日出勤で9時〜16時(休憩時間60分を除く6時間勤務)の場合、所定労働日数が週24時間(つまり週30時間未満)となり、年次有給休暇の日数が比例的に付与されます。日数は上記厚生労働省ホームページの下の表をご参照ください。この場合、勤続年数3.5年と週所定労働日数4日が交差する「10日」が年次有給休暇の付与日数となります。
起業当初はアルバイトやパートタイマーを活用される企業が多いと思いますが、週の所定労働日数が1日以上の従業員には年次有給休暇を付与しなければなりませんので、下記リンク先をご参考に「年次有給休暇表」を作成し、管理して頂くことをお勧めいたします。
参考URL:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324_15.pdf