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年次有給休暇の買い取りについて法律上問題はありませんか?

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  • 年次有給休暇の買い取りについて法律上問題はありませんか?

    我が社は中小零細企業で、余剰人員を抱える余裕がなく、みな仕事がパンパンです。残念ながら社員の年休取得率も高いものではありません。そこで、退職予定の社員が消化できない年次有給休暇を買い取って欲しいと言ってきました。会社は応じなければならないのでしょうか。

    退職時に未消化である年休や時効によって消滅した年休を買い取ることは違法ではありませんが、あくまで年休を取得しやすい職場環境にしていくことが最優先事項です。


     社員の心身の疲労を回復させて、仕事と生活の調和を図っていく――というのが、年次有給休暇の本来の趣旨です。ですから、法定の年次有給休暇を事前に買い取ることは、お金と引き換えに法定の日数を付与していないのと同じと解釈されて違法になります。そもそもの趣旨である「休むこと」を妨げることになってしまいますよね。

    ただし例外的に、法定を超える部分の年休、時効や退職によって消滅した年休について、買い取ることは差し支えありません。退職後に年休の権利を行使することは、そもそもできませんし、また、法定を超える部分の年休や時効により消滅した年休は、法の関知するところではないということです。

    まとめますと、年休の発生から時効で消滅するまでの2年間は、法定の年休を買い取ることはできませんが、消滅した年休に対して、その日数に応じた金銭を支払うことは、事前の買い上げとは異なり法律上問題はありません。

    とはいえ、結果的に年休の取得を抑制することになる場合もあるでしょうから、本来の趣旨を考えると、一概に好ましい状況とは言えませんよね。

    まず、会社としては、社員が年休を取得しやすい環境をつくっていくことが大切です。それとともに、退職予定の社員が「年休取得は権利だから」と最後にまとめて年休を取るような態度ではなく、上司・先輩・同僚・後輩問わずまわりの人に気遣いがあるような職場環境の形成に努めていきたいですね。

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