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消費税に関する納税申告書です。
決算日より2ヵ月以内に所轄の税務署宛にこの申告書を提出し納税を行います。消費税については、法人税のような申告期限の延長の制度はありません。
この申告書の用紙は、税務署より法人税の申告書と一緒に決算月の翌月の末頃に送付されてくることが多いようです。
なお、原則的には資本金が1,000万円以上の新設法人または、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以上の事業者についてのみ、納税義務者となり申告納税が必要となります。
さらに、平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、資本金1,000万円未満であっても、①前々事業年度の課税売上高が1,000万円超、又は、前期上半期6カ月の課税売上高1,000万円超(売上高に代えて給与支給額を用いることができます)のいずれかに該当する場合は納税義務者となります。 一定額以上の税額の確定申告を行った場合、法人税と同様に中間申告が必要となる場合があります。詳しくは所轄の税務署にご確認下さい。
【提出期限】
税務署
【提出期限】
決算日より2ヵ月以内
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