会社の名前(商号)を変更した場合、事業目的を変更・追加した場合、特例有限会社を株式会社へ商号変更、確認会社株式会社(有限会社)の解散事由を廃止した場合など、定款で定めている事項の中で、特に登記すべき事項と定められているものに関する変更については登記する必要があります。また、株式会社の役員については、任期が法定されているため定期的に改選の登記をする必要があります。
登記申請が必要な場合は多種多様にありますが、一般例として以下のようなものが挙げられます。(具体的には司法書士等の専門家にご相談されることをおすすめ致します。)
会社の商号を変更した場合
1. 商号の変更登記
会社の事業内容を変更した場合
2. 事業目的の変更登記
本店を移転した場合
3. 本店移転登記
役員の変更(株式会社) 定期的な役員変更の場合
4.任期満了による役員の退任と就任の変更登記
特例有限会社から株式会社へ移行する場合
5.特例有限会社から株式会社への商号変更登記
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