
2006年に施行された会社法によって、それまでに設立された有限会社は特例有限会社として株式会社の一類型となりました。以前は有限会社から株式会社へ移行するには組織変更という複雑な手続が必要であったのに比べ、会社法においては定款変更による商号変更によって株式会社へ移行することが可能となりました。
ただ、株式会社に移行することは同時に株式会社の規定に従う必要があり、特例有限会社であることのメリットも受けられなくなるので安易に移行することについてよく考えてから決断することが必要です。
株式会社と特例有限会社の違いは大きく以下のことが挙げられますが、その他にも株式会社への移行に際して株式会社の定款(公証人の認証は不要)の作成、役員就任等の問題もあるので、司法書士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
・役員に任期が発生する。
・決算公告が必要となる。
特例有限会社から株式会社への移行手続は以下の通りです。
○株主総会における商号変更を伴う定款変更決議
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○変更登記申請(登記することで株式会社移行の効力が発生します)
・商号変更による株式会社設立申請書例
・商号変更による有限会社解散申請書例
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