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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>6.会社の登記事項変更に伴う手続き>株式会社の役員の退任と就任の手続
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運営に役立つヒント

 | 商号の変更登記 | 会社の事業目的の変更 | 会社の本店移転 | 株式会社の役員の退任と就任の手続 | 特例有限会社から株式会社への移行 |

6.会社の登記事項変更

株式会社の役員の退任と就任の変更手続

株式会社の役員変更の登記をする場合の手順は、下記のようになります。

新会社法の施行によって柔軟な機関設計が可能となり役員変更には以前より様々なケースが想定されますが、ここでは多くの既存の株式会社にあてはまる機関(取締役会設置会社、会計監査業務権限のみの監査役(会計監査業務権限のみ))においての取締役が重任(任期満了と同時に全員が再任)する場合について説明します。機関設計についてはメリット・デメリットがありますので司法書士などの専門家にご相談されるのがよいかと思われます。

株式会社の役員の法定任期は、既存の多くの株式会社において取締役は2年以内で、監査役は4年内の最終の決算期についての定時総会終結時までです。(会社法施行により任期延長が可能となる場合があります。)それぞれ任期満了の都度改めて選任し、その登記をしなければなりません。

一般的には定款で 「取締役の任期は就任後2年内の、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで」と定め、定時総会と任期満了の時期を一致させています。(上記の規定についても会社法施行により柔軟性が増えたので考慮が必要です。)

変更登記の申請に添付する株主総会議事録に「定款の規定により取締役(監査役)全員が本定時株主総会終結をもって任期満了するので」という旨の記述があれば、この規定を証するための定款の添付を省略できます。

小規模な株式会社の場合、長期間にわたって役員の異動がないというケースが多いですが、会社の制度上は、定期的に役員改選が行われ、結果的に同じ人が役員になっているわけですから、改選のたびに変更登記を行う必要があります。役員の任期が切れても、変更登記をしない場合は罰則規定がありますので、定例の手続きであることだと認識することが必要です。

なお、株式会社以外の会社には、法定の役員の任期がありませんので、定款で特に定めていないかぎり、定期的な役員改選手続は必要ありません。

 

●定時株主総会の開催

   ↓

●取締役会の開催

   ↓

●変更登記申請

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