
会社の商号変更など定款に定められた登記事項を変更する場合の手順は、以下のようになります。総会の決議によってその時点で効力が生じますが、条件付や期限付の決議が可能です。効力が生じた時点から2週間以内に登記する必要があります。なお、類似商号規制は廃止されましたが法務局において変更後の商号の事前調査を行うことをおすすめします(株式会社設立のステップの「設立の準備行為(発起設立、募集設立)」参照)。
会社の商号の変更を計画した段階で、総会決議に諮り、その承認を事前に受ける必要があります。その時期によっては、「定時総会」でも「臨時総会」でもかまいません。実情にあったタイミングで開催します。
●定時・臨時株主総会の開催(株式会社、特例有限会社の場合)
↓
●変更登記申請
|