中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)
給料などに著しい変動があり、給与月額と標準報酬月額との間に大幅な差額が出た場合、 標準報酬月額を改定することを随時改定といい、「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。 具体的には固定的賃金の変動で、変動月より算定した3ヵ月間の平均給与が、現在の標準報酬月額の等級に比べ2等級以上変動したときに届け出ます。ただし、変動月以降、継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払い月数が20日以上である事が必要です。 遡及して昇(降)給があった場合も、実際の支給月より平均をとります。 固定的賃金とは、基本給・職務手当・家族手当・住宅など、毎月一定額で支払われる賃金をいいます。 それに対して、残業代や皆勤手当、食事手当などは非固定的賃金といいます。
【記入上の注意】 :報酬の支払基礎日数を記入します。 1ヵ月でも20日未満であれば、変更届を提出できません。 :現物支給があれば記入します。 :遡及して昇(降)給した場合記入します。 【添付書類】 降給理由書(降給のとき) 役員の場合、取締役会議事録 賃金台帳(写)(降給のとき) 【提出期限】 給料等の変動があった月から3ヵ月を経過したときに提出します。
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