給料などに著しい変動があり、給与月額と標準報酬月額との間に大幅な差額が出た場合、 標準報酬月額を改定することを随時改定といい、「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。
具体的には固定的賃金の変動で、変動月より算定した3ヵ月間の平均給与が、現在の標準報酬月額の等級に比べ2等級以上変動したときに届け出ます。ただし、変動月以降、継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払い月数が20日以上である事が必要です。
遡及して昇(降)給があった場合も、実際の支給月より平均をとります。
固定的賃金とは、基本給・職務手当・家族手当・住宅など、毎月一定額で支払われる賃金をいいます。 それに対して、残業代や皆勤手当、食事手当などは非固定的賃金といいます。
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