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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>6.事業開始に必要な諸機関への届出>社会保険関係の手続き>健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 社会保険関係の手続き  > 健康保険厚生年金保険新規適用届  | 健康保険厚生年金保険賞与等支払届  | 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届  | 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届  | 

6.事業開始に必要な諸機関への届出

健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

給料などに著しい変動があり、給与月額と標準報酬月額との間に大幅な差額が出た場合、 標準報酬月額を改定することを随時改定といい、「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。
具体的には固定的賃金の変動で、変動月より算定した3ヵ月間の平均給与が、現在の標準報酬月額の等級に比べ2等級以上変動したときに届け出ます。ただし、変動月以降、継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払い月数が20日以上である事が必要です。
 遡及して昇(降)給があった場合も、実際の支給月より平均をとります。 固定的賃金とは、基本給・職務手当・家族手当・住宅など、毎月一定額で支払われる賃金をいいます。 それに対して、残業代や皆勤手当、食事手当などは非固定的賃金といいます。

【記入上の注意】
ク:報酬の支払基礎日数を記入します。
1ヵ月でも20日未満であれば、変更届を提出できません。
コ:現物支給があれば記入します。
ツ:遡及して昇(降)給した場合記入します。

【添付書類】
降給理由書(降給のとき)
役員の場合、取締役会議事録
賃金台帳(写)(降給のとき)

【提出期限】
給料等の変動があった月から3ヵ月を経過したときに提出します。

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