経営お道具箱|経営相談室|大阪の中小企業支援。大阪産業創造館(サンソウカン)

中小企業の経営者・起業家の皆様を支援する機関。大阪産業創造館(サンソウカン)

大阪産業創造館・経営相談室
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>6.事業開始に必要な諸機関への届出>社会保険関係の手続き>健康保険厚生年金保険賞与等支払届
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 社会保険関係の手続き  > 健康保険厚生年金保険新規適用届  | 健康保険厚生年金保険賞与等支払届  | 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届  | 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届  | 

6.事業開始に必要な諸機関への届出

健康保険厚生年金保険賞与等支払届

社会保険の適用事業所が、賞与等(期末手当や決算手当などを含みます。年3回以下支給されるものは、すべて対象となります。年4回以上支給される賞与等は、標準報酬月額の計算に算入され、定時決定の際報酬月額に加算して届出ます)を支払った場合、届出を行います。
  従来は特別保険料として、標準報酬月額に係る保険料率とは異なる率で徴収されていましたが、平成15年4月より総報酬制が導入されて、賞与に係る保険料は標準報酬月額に対する保険料率と同一の率により徴収されるようになりました。

【記入上の注意】
・ 被保険者各人ごとに、1,000円未満を切り捨てて5欄に記入します。
・ 通常の賞与支給月に支給を中止した場合でも支給金額0円として届出をします。
・ 賞与支払い届けを提出しますと、それに基づいて社会保険事務所から納入告知書が送られてきますので、毎月の保険料とともに賞与の支払月の翌月末日までに保険料を納付します。

【提出期限】
支払いをした日から5日以内に提出します。

前のページへ戻る