法人の場合、規模の大小にかかわらず社会保険に加入する義務があります。
個人事業の場合、常時5人以上の従業員を使用する場合(業種による特例あり)、 社会保険に加入する義務があります。
従業員だけではなく、役員であっても常勤の場合、原則的に社会保険の被保険者となります。 また、一定基準以上の勤務形態のパートタイマー等についても被保険者となります。
5人未満の個人経営で特例業種の場合、健康保険、厚生年金に従業員の2分の1以上の同意を得て、加入する事ができます。
【添付書類】
社会保険の新規適用の手続きには下記の書類を提出します。
「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」
「健康保険被扶養者(異動)届」
「法人登記簿謄本」(発行日より3ヵ月以内の原本)
出勤簿もしくはタイムカード(写)
労働者名簿(写)
雇入通知書(写)
賃金台帳(写)
取締役会議事録(役員が加入する場合)
現金出納帳(写)
源泉徴収簿
源泉所得税の納付書(まだ領収証がない場合は、税務署に提出した給与支払事務所等の開設届出書(写)、 6ヵ月一括納付の場合は、納期の特例の承認申請書(写)、公共料金(水道・電気・ガス等)の領収書)
事務所等を賃借している場合は賃貸借契約書(写)
開業に際して許可・免許・届出の必要な事業については許可証等(写)
会社宛に送られてきた郵便局の消印のある封筒
非常勤役員申立書
労働保険(労災・雇用)保険関係成立届(写)
状況により他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄の社会保険事務所にご確認下さい。
【提出期限】
社会保険の適用対象となった日から5日以内に届け出ます。
社会保険事務所によって受付日時等が指定されている場合がありますので、管轄の社会保険事務所にご確認下さい。
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<記入例>
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)」
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届(その2)」
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届(別 紙)」
・「保険料預金口座振替依頼書」
・「事業所付近略図」
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