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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>6.事業開始に必要な諸機関への届出>労働保険関係の手続き>労働保険概算保険料申告書
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 労働保険関係の手続き  > 労働保険関係成立届  | 労働保険概算保険料申告書  | 雇用保険適用事業所設置届  | 

6.事業開始に必要な諸機関への届出

労働保険概算保険料申告書

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの期間で計算します。
 加入予定月から、次の3月までの賃金総額の見込額を集計し、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて労災保険料と雇用保険料を算出して納付します。
 加入当初の賃金総額の見込額によって算出した保険料と、実際の賃金総額から算出される保険料との差額は、年度更新の手続きにより精算することになります。

【記入上の注意】
「労働保険概算保険料申告書」
住所、代表者氏名欄(2829欄と下部の領収済通知書)に記入と押印をしておきます。
1から25欄は労働基準監督署側が記入し、 その場で「労働保険関係成立届(事業主控)」、「労働保険概算保険料申告書(事業主控)」、 及び「労働保険料の納付書」が交付されます。

【提出期限】
雇用関係が成立した日の翌日から50日以内に提出します。

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